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妻の投資信託分配金は主人の会社にバレてしまいますか?

私は103万円以内の給与収入(派遣社員)があり、税法上では配偶者控除を受けております。今年から私が投資信託(源泉徴収ありの特定口座を利用)を始め、わずかながら毎月分配金を受け取っています。この場合、給与所得の103万円以外で103円万以上の収入がある事が主人の会社にバレしまいますか?と、いうのは 主人の会社の扶養家族手当てが税法上と同じ、103万円以下の者に限ることになっているので、もし分配金と合わせて所得が103万以上になると家族手当が付かなくなる可能性があります。 今のところ、投資信託の個人元本が基準価格を割っているので、トータルすると、マイナスの状態ですが… 分配金を累計しながら、仕事の日数を減らす必要が出てくるようにも思われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • apachiro
  • ベストアンサー率20% (13/62)
回答No.3

ご安心下さい 会社の情報源は 給与所得明細票しかありません その額で 上回るか否かを判断します。 従って、パート収入などでも超えると問題になるのですね。 追加になりますが  2社に勤めていて その合算が103万を超える場合はアウトです  税務署に 両方の会社から情報がいきますので  注意してください

ojyunjyun
質問者

お礼

回答をありがとうございます。経験者の方の回答で更に安心しました。 安心して投資信託が続けられます。預貯金の利息も税金を支払っているのに、その場合は個人が特定されないせいためか、「利息」という理由からなのか、収入には合算されないですよね…。←当たり前のことなのでしょうか??無知でスミマセン。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • m-tahara
  • ベストアンサー率38% (383/983)
回答No.2

 「特定口座・源泉徴収あり」であれば株式投資であろうと投資信託であろうと、売却益も配当・分配金ももらった時点で既に納税済ですし、その税金は分離課税で他の所得etc.と合算されない替わりにそれ以上の申告も必要ありません。  ですからいくらもらおうと誰にも遠慮する必要はありません。

ojyunjyun
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。「他の所得と合算されない」ということであれば、だいじょうぶですね。特定口座 源泉徴収ありの場合、年間取引報告書が税務署に提出されないとは聞いておりました。 以前に私の勤務先に頼まれ、仕方なく給与収入が103万オーバーしたことがあります。後に税務署から主人の会社に指摘があり、2ヶ月にわたり1年分の扶養家族手当をまとめて会社に返金した苦い経験があったので。 ありがとうございした。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

まず、会社があなたの収入を調べる手があるかどうかですが、あなた又はあなたの旦那さんから聞かないとありません。 では、あなたの収入を調べる必要性がいつ出てくるかですが、1つは所得税の扶養控除是正のための調査、もう1つは健康保険の扶養親族の調査が考えられます。 所得税の扶養控除是正の調査は税務署があなたの旦那さんの所得税計算を再チェックするときに配偶者控除を受けることができるものかどうかを審査します。そのときにあなたの所得が配偶者控除を受けることができないところまでいっていると源泉徴収義務者に調査を依頼するわけです。 健康保険の扶養親族調査はその扶養親族の所得を調査し扶養親族にできる状態にあるかどうかを調べます。 どちらの調査でもあなたの旦那は会社に対し調査に協力することを拒否することはできないでしょう。 どちらも市町村などから所得証明書や給与等支給証明書を貰い会社に提出することになります。このような書類に出てこない種類の金額ならばばれないでしょう。

ojyunjyun
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございます。 以前に私の勤務先から頼まれ、やむを得ず103万円オーバーしたことがあります。後に税務署から主人の会社に指摘があり、「扶養家族手当是正」の書類を渡され、1年分の扶養家族手当をまとめて返還する羽目になりました。主人の会社の家族手当の基準が給与所得に限るのかどうか一度確認してみます。ありがとうございました。