- ベストアンサー
土地の使用貸借による課税標準の特例(新築)
新築を06年11月着工で07年2月に完成したのですが、 土地については親が田として使っていた土地を地目変更し使用貸借で建てました。 固定資産税の計算で小規模宅地(その他の住宅用宅地?)の課税標準額の特例に該当するのでしょうか? 土地が333ヘイホウメートル建物が136ヘイホウメートルです。 またもし該当するとしたら市役所に申請をしなければなのか?1月1日の賦課期日を過ぎているので今年は通知書どおり払わなければならないのか?ぜひ教えてくださいお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>1月1日の賦課期日を過ぎているので今年は通知書どおり払わなければならないのか? ご察しの通り住宅用地としての課税標準の特例措置は1月1日現在の住宅の存在により判定されるため適用を受けることはできません。 >>土地が333ヘイホウメートル建物が136ヘイホウメートルです 来年以降の話ですが、 土地・・・200m2以下の部分が課税標準の6分の1 200m2を越える部分が課税標準の3分の1 建物・・・120m2以下の部分については3年間もしくは5年間固定資産税が 2分の1減額されます。
その他の回答 (1)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2
>07年2月完成 基準日は1月日現在なので、 今年は、非住宅用地で、建物なし 来年は、住宅用地、で建物ありです。 >使用貸借で建てました。 特例には関係なし。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。よくわかりました。