• 締切済み

生命保険会社が過去の不払い分を支払うそうですが、すでに確定申告で医療費控除をしていた場合の取扱について

http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kigyou/news/20070414ddm008020161000c.html このニュースの件で保険会社は過去の不払いについても 本来支払うべきだった保険金・給付金もさかのぼって支払うことになったそうですが 掛かった医療費 30万円 当時保険会社から支払われた給付金 15万円 確定申告での医療費控除 30万円-15万円=15万円 以上のように15万円を医療費控除で確定申告して所得税の還付をすでに受けていて 保険会社から「当時の15万円以外にさらに15万円支払うべきだったものが支払われていなかたのでお支払いします」と言われて追加で15万円受け取った場合、やはり税務署に修正申告すべきなのでしょうか。 仮に修正申告したとして医療費控除しなかった場合との差額だけの所得税を支払うのは仕方ないとして、このような場合は納税者の責任ではないので無申告加算税などは追徴されないものでしょうか。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

いいえ。 その年に、給付を受けていないので、税金を払う必要は ありません。 逆に、今年受け取るとすると、今年の医療費控除の額が すくなくなる と そういう仕組みだったはずです。

22-57
質問者

お礼

ありがとうございました。