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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の扶養から抜けて社保に加入します)

親の扶養から抜けて社保に加入する際の医療費の払い方について

このQ&Aのポイント
  • 親の扶養から抜けて自分の保険証を持つことになったが、眼科にかかりたかったが父が反対している。
  • 新しい会社の保険に加入していない日の医療費をなぜ新しい会社が払わなければならないのか疑問に思っている。
  • 父の説明では、月ごとに保険組合が変わると請求先も変わるため、新しい会社が払うべきだと言っているが納得がいかない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

例えば甲という人がAという会社にいてXという健保組合に加入していたとします、ある月の15日に退職して16日からBという会社に転職してYという健保組合に加入したとします。 健康保険の保険料は月単位で日割りというのはありません、ですからこの月の保険料はXには発生せずに、Yに1か月分発生します。 では保険証の有効期限はどうなるかというと15日まではXの保険証が有効です、そして16日からYの保険証が有効になります。 つまり月単位での支払いのために、支払いと有効期限にズレが生じるわけです。 でもそうするとその月の保険料が1か月分Yにいくとなると、Xは損してYは得するじゃないかと思うでしょうが、恐らく甲はAに入社したときも月の途中入社でやはり1ヶ月ないのに1か月分の保険料がXに支払われたはずで、それと差し引きすれば相殺されます。 またYも今回は1ヶ月ないのに1か月分の保険料を取りましたが、甲がBを辞めるときにやはり月の途中であればその月の保険料はYに支払われないので差し引きすれば相殺されるということです。 以上のようなことが健康保険の支払いと有効期限の関係です。 >、「今月かかった医療費は、後に、私が入る会社の保険組合からでるから、今もし現在持っている保険証(父の扶養に入ってる状態の保険証)で眼科にかかると、保険の請求が父の会社の保険組合にいってしまい、その保険組合の手間がかかる(たぶん後で私の会社の組合に請求しなおす手間のことだと思います)」から。 これは明らかに保険料の支払いと保険証の有効期限を混同しています。 >父が言うには「そういうのはその月で、後に加入した組合が払うんだ!!」らしいのですが・・・ これも同様確かに支払いはそうなのですが、保険証の有効期限はそれとはズレがあるのです。 >私は昔歯科医院でバイトをしていたことがあるので、ちょっとはレセプトなどもやっていて、同じ月でも保険組合が変われば日にちごとに請求先を変えていました。 当然のことですが保険証が有効である健保に請求します、ですから月の途中で有効な保険証が変われば請求先も変えねばなりません。 >父が「月ごとなんだ!」というのがどうもわからなくて・・・ 何度も言いますが、これは支払いのレベルの話です。 >父は総務でそういうことには詳しいらしく、私が何を言っても聞く耳はもってくれません。総務は総務なりの理由があるかもしれないし、私の勘違いかもしれないのですが・・・ 実はどうも総務の方はこういうことについてよく知らない方が多いようです。 このサイトでも会社の総務の方の言うとおりにしたら、実は間違っていて補助金等がもらえない、支払いが二重になった、保険加入に空白期間が出来た等のトラブルになるケースが質問としてあります。 でも色々な諸事情で直接言えなくて泣き寝入りという場合も多いようです。 >私が今眼科にかかるとしたら、眼科に事情を説明して実費負担してあとで私の保険証が出来次第返却・・・しか方法はないでしょうか;_; それは無理ですね、入社前についてはその会社の健保は関知しませんから、あくまでも入社前については質問者の方が扶養になっている健保の守備範囲です。 それを使わなければ、実費支払いです。 実費も俗に10割負担などといわれていますが、これも間違いです。 そもそも保険は適用されないので、自由診療になります。 自由診療というのは自由に料金を定めてよいから自由診療なのです、保険の料金とは無関係です。 強いて保険で計算した10割と比べれば、数割増しから数倍となるはずで、保険の10割よりははるかに高くなるはずです。

kokoemon
質問者

お礼

うん、うん、うん・・・ すご~~くわかりやすいです!!!絡みあってたなぞが全部とけました!!支払いと有効期限の違いによってこのような誤解が生まれてしまうんですね。具体的に例まであげていただいて、ものすごくわかりやすいです☆☆ありがとうございます!!ほんとにありがとうございます!! 父に言って保険証使いたいのですが、たぶん上記で教えていただいたことを言っても聞いてくれないどころか、逆上すると思うので^^;、自分の知識として覚えておきたいと思います。 ほんとにありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

健康保険は、ご存知の通りあくまで資格取得日からしか保険が適用されません。なの新しい会社の資格取得日前の診療は、いくら新保険証を見せても7割の返還はありません。お父様の健康保険の被扶養者として保険適用するのが当然です。 お父様(又はお父様の会社の担当者)が理解できない場合は、お父様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に直接相談される事をお勧めします。 又は、お母様にお願いして、お父様のいないときに保険証を持ち出せばいいのではないでしょうか。 もし仮に、貴方様の資格取得日前に、扶養の脱退の手続きが終わっている場合は、保険の空白が出来ますので、その場合は、国保にはいらなければならなくなります。その場合も、お父様の健康保険に直接話して、脱退日を貴方様の資格取得日に訂正をしてもらう必要があるでしょう。

kokoemon
質問者

お礼

実は父にはもう保険証を奪われてしまいました(笑)なので、たぶん新しくもらうまで使えないんです・・・^^; 保険組合の方になにか言われればちょっとは考え方を変えてくれるかもしれないけど、きっと無理です;_; 仕事始まる前に行きたかったのに。。でも扶養を抜ける日は入社日の前日にしてもらうのだけはちゃんと言いたいと思います!!ありがとうございました!!

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