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親の扶養とは

8月、会社を辞めました。 会社で加入していた社会保険は退社と同時に解除しました。その後、11月に入社する会社が決まっています。 ではこの離職中の2ヶ月間は実家に帰って、いわゆる「親の扶養」に入りたいのですが、どういう手続きをすれば良いのでしょうか?(持参するものは?) また、親の扶養に入ることで何かしらの制限はあるのでしょうか? ぜひお教え下さいませ。

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回答No.3

> この離職中の2ヶ月間は実家に帰って、いわゆる「親の扶養」に入りたいのですが、どういう手続きをすれば良いのでしょうか?(持参するものは?) 親の健康保険証の保険者が○○社会保険事務所でしたら可能です。 政府管掌健康保険の場合、扶養するあなたの退職前の過去の収入は関係なく、退職後の扶養を始めるこれからの1年間の収入の見込み額が130万円未満であれば被扶養者になれます。 扶養届を提出した日が認定日となりますので、早急に手続きをしてください。 手続きには確認のために前会社の退職証明書が必要になります。 問題は親の健康保険が健康保険組合の場合は運営上独自の扶養認定基準がありますのでそれに従うようになりますので2ヶ月間の扶養は難しいこともあります。 なぜなら政府管掌健康保険と違い、過去(退職前)の収入や退職金に至るまで扶養認定の対象にしているところもあるからです。 いつから扶養になれるか、すぐに扶養できる場合は手続きの添付書類についても健保組合にご確認をなさってください。 親の扶養になれない場合は市町村役場へ行き国民健康保険に加入するか必要があります。 その場合も確認のために前会社の退職証明書が必要になります。 その他に退職前の健康保険に任意継続することもできます。 市町村役場に保険料を早急に調べられて保険料の安さで選択されても良いです。 《任意継続について》 任意継続とはあなたのように再就職までの中継ぎの保険として在職中と同じように保険給付が受けられるというものです。 退職後ですので事業主負担がなくなりますから、保険料は在職中の2倍となります。 あなた自身が必ず退職後20日以内に手続きが必要です。 『健康保険・任意継続の注意点』 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/

その他の回答 (2)

回答No.2

1.親御さんが自営で国民健康保険の場合 扶養という概念はありません。あなたの前年の収入に基づき保険料を払いますがその支払い義務が世帯主にあるだけです。 2.健保組合の場合 組合により条件が異なっています。組合にご確認ください。 3.政菅健保の場合 すぐに失業手当を受け取れるときは日額3612円以上の時は扶養になることはできません。何にせよ日額3611円未満なら扶養にはいることができます。 扶養になるに超したことはありませんが、退職後の健康保険として他に退職後20日以内なら任意継続することができます。

noname#65099
noname#65099
回答No.1

成人されてます?親御さんの保険は社保ですか? 成人されている場合は、一度親の扶養を外れてから再び扶養に入る事は難しいと思います。組合によって異なりますが、ここ8年くらい前からかなり厳しくなったので・・・・ あと前年度の所得も関係してくると思います。 親御さんが社保なら、親御さんの会社の保険を取り扱っている部署に書類を取りに行く必要があると思います。それは親御さんに頼めば大丈夫です。 しかし、一度扶養を外れると未成年でも難しいと思います。思い切って国保に入った方がいいと思います。成人されている場合は国民年金もセットで加入する事になると思います。ただ、一度国保に入ると次にまた社保に入る時ちょっと手続きが面倒になるので、次に入社する会社に問い合わせしてしてみた方が無難かもしれませんね。すぐに社保を発行してくれるかどうかも謎ですし・・・。3ヶ月後とか6ヶ月後じゃいと中途採用はダメって会社結構あるので・・・・・ あとは、数ヶ月保険無しで我慢するしかないですね。