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路上喫煙の規制について
条例で「路上喫煙」もしくは「歩行喫煙」が規制されている区域があります。 その区域で、自動車乗車中の喫煙は、どうなりますか? すなわち「二輪自動車」に「乗車中」の「喫煙」は、どうなるのか、知りたいです。できれば、法的な根拠と具体的な正しい回答が欲しいです。 ただし、本人は「運転中は我慢できる」程度のスモーカーです。
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- utama
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条例中ではなく、リンク先のページに、千代田区の条例の解釈として記載されています。
- utama
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http://www.poisute.com/jyourei_qa.html 千代田区の場合、「道路上で喫煙する行為すべてが禁止」。「ただし自動車内など個人がもっぱら占有する空間での喫煙を禁じるものではありません。」とあります。 バイクは自動車と違って「個人がもっぱら占有する空間」とはいえませんし、バイクにまたがってタバコを吸うのは、ビルの前の道路を喫煙所代わりにしてタバコを吸っているのと実質的に変わりませんから、条例の趣旨からして取り締まり対象になると考えるべきです。 これに対して、歩行喫煙禁止の場合は、道路上で立ち止まっての喫煙までは禁止されていないのですから、それと同様停車中のバイクで吸っても問題ないでしょう。
補足
お答えをありがとうございます。 「千代田区の条例(平成14年6月25日 53号)/(路上禁煙地区)」を拝見しましたが >「ただし自動車内など個人がもっぱら・・・」 の部分が見当たりませんでした。 これは、どこか別に記載があるのでしょうか?
- nobugs
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条例は、各自治体で決めているので、内容に差があるでしょうが、地元では、 道路、公園、広場その他の公共の場所において、歩行中(自転車等運転中を含む。)に喫煙しないこと。 制定理由として 歩きタバコは吸殻のポイ捨ての大きな原因です。また、自転車に乗りながらのタバコは、ほとんどがポイ捨てされています。これら吸殻によりまちの美観は損なわれてしまいます。そこで、区内全域での歩きタバコ禁止の努力義務を定めました。 となっています。 オートバイでも同様となりますが、4輪の場合は灰皿が備えられているので基本的に対象外となっていますが、吸殻を路上に捨てると引っかかりますね。
補足
お答えをありがとうございます。 少し補足しますが、私の「二輪自動車」は当然ながら「灰皿は設置済み」です。もとより「ポイ捨て」は、マナー違反ですから、しません。 ですから「灰皿が設置してある」「二輪自動車」の「乗車中の喫煙」は「規制の対象」なのか、法令もしくは条例の引用で教えて下さい。
補足
再々、ありがとうございます。 暖かくなると、自動車の窓を開けて「喫煙するドライバー」が有りますね。 これは、その「占有する空間」からはみ出してますよね。 つまり、カブに乗ってるおじさんの「くわえ煙草」と変わらない状態ですよね。 取り締まる側の判断か、解釈の範囲で異なる結果が出そうですね。