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手組みソフトの版権

ソフト会社に勤めているものです。 ユーザーとソフト会社で契約をしてソフトを作成します。(またはPC等機械を売ります) 作成して納品したソフトの版権はどうなるのでしょう? 現金契約(ユーザーから一括入金)の場合  ソフトに対する対価はユーザーから全額払われ たタイミングでユーザーの版権? リース契約(リース会社から一括入金)の場合  月々ユーザーがリース会社に払っている時は  リース会社の版権?だとするとその間のソフト の改修とかは厳密にはしてはいけない? 使用者・所有者とかで版権が違うのですよね  

みんなの回答

回答No.2

いまだに随所で「版権」という文言を見かけますが、明治20年ころの法律(版権条例)の用語で、今はもはや使われない言葉ですので、法律上、契約上の意味が不明です。 「著作権」という意味で考えれば、回答は「契約次第です」。ソフトウェアの著作権は、その著作者であるプログラマが所属する会社等が原始的に取得しますが(著作権法15条2項)、当該ソフトウェアの開発に関する契約においてクライアントに当該著作権を譲渡する旨の合意が成立していれば、その定めに従って著作権が移転します。 代金債務の完済時なのか、その他の時なのかは、まさに契約の内容次第です。ソフトウェアのリースということが可能なのか知りませんが(仮に「リース契約」という名目でも、実態としては別の法律構成ということもあるので)、その場合はあなたの会社、リース会社、クライアントの間での契約の問題です。 なお、サーバや端末といった動産のリース契約と、そこにインストールされているソフトウェアに関する契約とは、当然ながら対象を異にしますから、リース契約のいかんが直接ソフトウェアの著作権に変動を与えるものではありません。 ソフトウェアのデバッグ、アップデートに関して、著作権および著作者人格権の問題があるのは、その通りです。が、これも結局は契約で処理されます。 結論。契約の問題です。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

すべて、契約に記載すべき事項です。 基本契約書、又は 注文書に 必ず記載する事項です。 甲のノウハウは、甲、 乙のノウハウは乙 その他は、共有 で 利用範囲などは、乙および乙の子会社 とかになってたり しますが、 すべて契約に記載しておく事項です。

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