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残業代請求

会社に対して不払いの残業代を請求したいのですが、タームカードやメモ等証拠になるようなものがありません。 そこで下記質問にお答えいただきたいのですが 1) 会社に対しメール送受信履歴(サーバデータ等)の仮差し押さえ処分    請求が可能か? その手続き方法は? 2) JRスイカの履歴(発券機やパソリで個人が履歴確認可能な期間外の履   歴)を弁護士を通してJRに照会可能か? よろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

雇用契約において使用者は、労働者の労働時間の管理義務を負っています。丸1年判で押したように8時間労働という会社もなくはないですが、いずれにせよ、それを否定する証拠が出てくれば、使用者の主張は信憑性を失い、管理義務違反となります。 管理者の書類送検を目的とするなど本腰調査の場合、監督官はパソコン等押収したり、労働者から事情聴取します。 使用者の主張は信憑性を失い、管理義務違反である以上、厳格な客観性のある証拠物でなくても、よいわけです。手書きメモでも、それだけしか事実を裏付ける物がなければそれが通るということです。日ごろから、時間外を裏付ける証拠の作成に努めてください。 訴訟するよりも監督官を動かすのがいいと思いますが、あまり変わらないと思います。監督官も訴訟維持を考えますから。(ただ、検察が起訴しないかも知れません)。

その他の回答 (2)

  • 250SS
  • ベストアンサー率22% (13/58)
回答No.2

会社ぐるみでサービス残業をさせる手口ですが、定時にタイムカードを押させてしまいます。それから残業が延々と続きます。 直接、上司に掛け合ったり会社に請求すると何かと波風が立ちますので、労働基準監督局に相談する事をお勧めします。監督局の立ち入りではタイムカードや出退勤の記録が無くても、メールの送受信記録からその時間帯に仕事をしていたことを会社に認めさせています。当然、是正命令が出ますし、残業代も払うことになります。会社にとって監督局は税務署よりも怖い存在ですよ。

  • noe03
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回答No.1

サービス残業を認識している上司、部長・課長などと残業についての議論を交わし、それを録音する。 勿論合法ですよ。 データの履歴や通勤の履歴は効力を持たないでしょう。 絶対的な残業を黙認している証拠ではないのですから。 あと、会社の就業規則や残業規定も見ておいた方がいいですよ。 職種によっては残業対象外もありますので。

eboshi88
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。

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