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住宅の名義&子供への遺産相続は?
この度、結婚がきまり住宅(戸建)を購入することになりました。 主人は再婚で子供あり。子供(現在中学1年)は前妻が親権者で 二十歳になるまでは、養育費を送る約束になっています。 この様なケースで主人が亡くなった場合、現在の法律では、子供への 遺産相続としてどの様な資産がどれだけの割合で、子供へ 行くようになっているのでしょうか? これから住宅購入をするのですが、土地、建物の名義は二人の名義に した方が、よいのでしょうか? 宜しくお願いします。
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>出資金とは借り入れ金も含まれるのでしょうか? そうです。 ローンであればローンの「債務者」になっている人が出資したということになります。返済義務のない妻か出資したことにはなりません。 それなのにそのローン分の持ち分に妻の名前があるということは妻はただでその持ち分を得たことになり贈与となるのです。 連帯債務型ローンといい債務者が複数の場合には複数の人が共同出資者となります。このときの割合は自分たちの返済割合で決めればよいです。 >登記は2分の1づつの名義でする事が可能なのでしょうか? 登記は出来ますが、贈与税かかかりますね。 >登記方法、その時点で贈与とみなされ贈与税が発生する 1/1から12/31の間に贈与となることが発生したら、翌年3/15までに確定申告が必要になります。つまり自分で贈与しましたと税務署に申告しなければなりません。 住宅ローン減税を受ける場合にはそちらの申告時に全部書きますので税務署に指摘されますよ。 ややこしい話をすると、実際の返済において妻が働いて夫のローンの返済に協力していく場合には、贈与に当たっても直ちに課税しないことがある通達があるなどのことはありますけど、少なくとも住宅ローン減税では引っかかります。
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やはり実務的にお話します。 頭金を折半したとすれば、不動産の売買契約書の買受人はお二人の名前になっているのかな。そうであれば各1/2の共有持分の登記は問題なくできます。 残金については多分抵当権を設定してローンを組むでしょうから、この場合債務者もお二人にすれば贈与税の問題は生じません。 頭金を折半し、残金についてご主人だけのローンだったとしても現時点で実質的な金銭等の贈与があるわけではないので贈与税はかかりません。 頭金を折半し、各1/2の登記をすると、住宅ローン会社は抵当権を設定する際(一般的には)貴方の持分にも抵当権を設定するわけだから、貴方をも債務者にすると思いますので贈与税の問題は生じません。 尚、売買契約書の買受人がご主人のみの場合でも、事実頭金を折半したのであれば各1/2の登記はできます。相応の書類を作るだけです。いずれ司法書士さんに委任されるでしょうから、これ以上は登記手続きの分野ですので専門的解説のうえ長くなりますので割愛します。。
お礼
kikopさん おはようございます。難しいものですね。 でも、kikopさんの回答のかげで、どうしたらいいのかが見えてきました。 本当にありがとうございました。 主人とどうしていくか、良く話し合ってみようと思います。 本当に、本当にありがとうございました。
- walkingdic
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>私と前妻との間の子供に2分の1づつ相続できる権利があるのですね。 そうなりますね。ご質問者にご主人との子供が出来れば1/2の遺産をさらに1/2して分けることになります。 >具体的に生命保険・年金保険(受取人は私)、預貯金(主人&私名義)のものについては、どうなるのでしょうか? 公的年金:遺族年金はなくなった当時の配偶者やなくなった当時に養育していた子供です。前妻の子供は、前妻により養育されているので対象外です。(養育費の支払い程度では認められない) 私的年金や生命保険: 受取人がある保険などはそもそも相続財産にはならず、その受取人のものになります。 本人が受け取りのものは相続財産になります。 >土地&建物共に主人名義で そもそも不動産の持分は出資割合にて登記しなければその時点で贈与となり贈与税がかかります。ですからご質問者も出資するのであればその分はご質問者の持分としなければなりません。 >主人が亡くなった場合、名義変更をすると思うのですが、その時に贈与税が発生するのでしょうか? いえ、相続税の対象です。ただ相続税はご質問の場合だと相続人数2人だから遺産総額7000万まで非課税ですけど。 >主人名義であった場合、土地&建物も2分の1づつ相続する権利が発生することになるのでしょうか? ご主人の持分については1/2ずつが法定相続割合になります。
補足
walkingdicさん こんばんは。解かりやすい回答をありがとうございます。 walkingdicさん同様に回答を下さったkikopさんへのお礼にかいた状況でありますため、正確な事が知りたく今回質問させて頂き、充分理解することができました。重ね重ねありがとうございます。 ただ、土地&建物の件で、解からない事がありましたので、再度質問させていただきたいのですが、 >不動産の持分は出資割合にて登記しなければその時点で贈与となり贈与税がかかります。 …とのことですが、出資金とは借り入れ金も含まれるのでしょうか? 頭金は折半だったのですが、残金の借り入れは主人が行います。 この様な場合でも、登記は2分の1づつの名義でする事が可能なのでしょうか?登記方法、その時点で贈与とみなされ贈与税が発生すると言う事が良く解かりません。 何度も申し訳ありませんが、宜しくご回答お願い致します。
私は、実務的に話します。要は、お二人で建てた家を前妻の子に渡したくないということだと思います。 1、貴方に全財産が相続されるように遺言状を作る(公正証書遺言が一 番ベター)。それでも子供には遺留分があります。 2、遺言書がない場合は法定相続になりますので、登記の際できるだけ あなたの持分割合を大きくすることです。例えば、ご夫婦各1/2の持 分の場合にご主人が亡くなると、ご主人の持分の1/2が貴方に、した がって貴方の実質の持分は3/4、前妻の子は実質1/4。もし、ご夫婦の 間に子供ができると、この1/4はさらに生まれた子と等分に分けるこ とになるので、前妻の子の持分はさらに少なくなります。貴方は変わ りません。ここまでくると前妻の子の持分が相当少ないので、幾らか の遺産金の出費ですむのではないでしょうか。 生命保険は、受取人が「相続人」としてなければ、相続財産から除外され受取人固有のものとなります。 預貯金は、ご主人の名義のものは当然相続財産です。ほどほどの残高にしておくことです。
お礼
kikopさん こんばんは。とっても解かりやすい回答をありがとうございます。 私は、前妻との子に二人で建てた家を渡したくないと思っているのでありません。ただ、正確な事を知った上で、前妻との子に何ができるのか、何をしたら良いのかを考えたかったのです。 年の順番で考えるならば、主人が他界した後に私が逝くことでしょう。 主人が他界した時、土地&建物があっても預貯金が無ければ、その子に遺留分を渡す事も出来ませんしね。家を売ってお金にすればそれも可能でしょうが、それでは私のその後も不安ですし…。 私は、子供を授かる事は出来ません。 ですから、その子が高校~大学~成人~結婚その節目節目ではそれなりの事ができたら、良いなと思っているし、主人が他界し私も逝く時は、その子に残しても良いのかな?とも考えいますが、まだスタートしたばかりなので、じっくり二人話し合って、できるを事をしていこうと思っています。 本当に解かりやすい回答をありがとうございました。 PS:私が原因で彼が離婚したのではありません。出会った時、彼は離婚していたのです…。
- walkingdic
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>子供への遺産相続としてどの様な資産がどれだけの割合で、子供へ行くようになっているのでしょうか? 特に明確な決まりはありません。 しいて言うと、法定相続割合というものがあり、これは配偶者に1/2、子供全員で1/2という割合があります。(子供の間は均等に分けます) あと、遺留分というものがあり、法定相続割合の1/2は請求できるという権利があります。 しかしながら、上記はあくまで目安として定めているに過ぎず、当事者間で合意すればこれらに拘束されることはありません。ただ裁判ということになると上記を目安に決めることになります。 金額的には上記のとおりであり、また「何を」という部分はまったく法律では目安も定めていません。 遺言を残した場合にはとりあえずその遺言により被相続人(亡くなった人)の意思が有効になります。ただこの場合でも先に述べた遺留分の請求権は各相続人がもっていますので、遺留分を侵害する遺言の場合には遺留分請求権により遺言どおりとはならない場合もあります。ただ何を誰に配分するのかという意味ではかなり有効な手段になります。 法的に認められる遺言は非常に厳密なので遺言を残す場合には公正証書遺言状としたほうが賢明です。 >土地、建物の名義は二人の名義にした方が、よいのでしょうか? 土地・建物の名義というのは出資した人の割合で持分登記する必要があります。 2人で共同出資したのであれば共有名義になりますし、それぞれの持分はその出資した割合となります。 出資した割合と異なる持分にするというのは贈与にあたり、贈与税がかかります。
補足
walkingdic さん はじめまして。早速の回答ありがとうございます。 主人と私との間には、子供はいないのですが、主人が亡くなった時は、私と前妻との間の子供に2分の1づつ相続できる権利があるのですね。 では、具体的に生命保険・年金保険(受取人は私)、預貯金(主人&私名義)のものについては、どうなるのでしょうか? また、住宅は、二人同額の頭金を出資し、残金はローンで主人の給与から支払い、私の給与は貯金に廻し、繰上げ返済を予定しています。 土地&建物共に主人名義で、主人が亡くなった場合、名義変更をすると思うのですが、その時に贈与税が発生するのでしょうか? 主人名義であった場合、土地&建物も2分の1づつ相続する権利が発生することになるのでしょうか? 再度の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
- hazu01_01
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遺産の法定相続分は、被相続人が亡くなったときの配偶者であった人2分の1、被相続人の子供全員で2分の1です。 被相続人の遺産すべてに関してです。区分はありません。 実際には遺言や遺産分割協議等により何をどれだけ相続するかは変わってきます。 住宅購入ですが、実際に負担した費用の按分で登記してください。そうしないと贈与とみなされることになります。
補足
hazu01_01さん はじめまして。早速の回答ありがとうございます。 主人と私との間には、子供はいないのですが、主人が亡くなった時は、私と前妻との間の子供に2分の1づつ相続できる権利があるのですね。 では、具体的に生命保険・年金保険(受取人は私)、預貯金(主人&私名義)のものについては、どうなるのでしょうか? また、住宅は、二人同額の頭金を出資し、残金はローンで主人の給与から支払い、私の給与は貯金に廻し、繰上げ返済を予定しています。 土地&建物共に主人名義で、主人が亡くなった場合、名義変更をすると思うのですが、その時に贈与税が発生するのでしょうか? 主人名義であった場合、土地&建物も2分の1づつ相続する権利が発生することになるのでしょうか? 再度の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
お礼
walkingdicさん おはようございます。 登記、贈与、相続…ややこしいモノなのですね。 でも、walkingdicさんの回答のおかげで、???となっていた事項がわかり、これからどうしたら良いのかが、だんだん見えてきました。 主人と良く話し合って、決めていこうと思います。 本当に本当に解かりやすい回答をありがとうございました。