- ベストアンサー
定期建物賃貸借で貸した自宅を期間満了前に戻りたい
転勤により、自宅を定期建物賃貸借契約で貸しています。 5年で貸していましたが、思っていたよりも早く、2年で 戻ることになりました。 子供の学校もありますので、自宅に戻りたいと思っています。 その際、賃借人に払う費用はどのようなものが発生しますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大家してます 家賃の6-12ヶ月分くらいで話し合い、了解して貰うのが一般的です ただし、お金の問題で無く入居者も子供の学校の関係で立ち退かない場合も有ります 全ては入居者の考え方で変わってきます いくらお金を積んでも退居されない方も居られます ・敷金全額返還 ・原状回復責任免除 ・新規物件の礼金 ・新規物件の仲介手数料 ・引っ越し費用 ・その他経費 ・お願い料 それらをまとめて立ち退き料と言われているようです 5年間の契約で安心して住んでいた入居者にとっては寝耳に水の話ですので誠意有る話し合いをされないとお気の毒でしょう 近所の賃貸に3年間入った方が出費は少ないでしょう...(笑)。
その他の回答 (1)
- noname9900
- ベストアンサー率43% (13/30)
定期借家制度は借主の居住権が余りにも強すぎる為に、 貸主様保護の意味合いもあって作られた制度です。 期限できっぱり契約解除できる代わりに、 期限までの解除についてはかなりの制限があるはずです。 逆に借主様の立場からすれば、 借主様都合の場合は相当額の違約金等が発生する反面、 期限までは居住権が保証されていると思うでしょう。 そこを貸主様都合で途中解約をするのであれば、 借主様に対して余りにも不誠実ではないかと思います。 また通常賃借においても、貸主またはその親類が、 自分で住みたいので、という理由だけでは立ち退きの正当事由としては、 かなり弱いです。判例でも立退き料の補填を持って正当事由とされるケースが多いですね。 まずはご質問者様が別に3年住む物件を探すのは無理ですか? それが無理であれば、やはり相応の立退き料を支払う必要があると思います。 また借主様から退去を拒否された場合は、期限まではどうしようもありません。 重ねて言いますが定期借家は貸主様に有利な契約形態です。 そこを借主様都合で途中解約を申し出るのは非常に不誠実です。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。