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借家の耐震について
最近とても安く借りた家が木造で築数十年にもなるかなり古い家なのですが、自分でリフォームをしようと思ったところ、柱や壁などがかなりもろく、非常に危険な状態であることがわかりました。 そこで、自分で色んなところは直せますが、基本的な耐震対策については大家さんにお願いしたいと考えています。 このような場合、大家さんはお金を出して下さるのでしょうか?? もし私たちに何かあった時、そのようなもろい家だと分かっていながら貸している大家さんは責任を問われるということはないですか??
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>自分でリフォームをしようと思ったところ、 基本的に大家の許可がなければリフォームすることは禁止です。 >大家さんはお金を出して下さるのでしょうか?? 基本的に大家が承知しなければ、強制させることは無理です。 できるとしたら行政の指示があった場合だけでしょう。 >もし私たちに何かあった時、そのようなもろい家だと分かっていながら貸している大家さんは責任を問われるということはないですか?? これはあります。 実際阪神淡路大震災で、欠陥建物を賃貸させていたとして、大家の責任が認定された判例が存在します。 なお、昨年より宅建業法が改正され、1981年6月以前に建てられた建物について、宅建業法改正後に仲介業者を通して契約する場合、耐震診断の実施の有無、実施している場合は、その結果などを説明することが義務になっています(但し結果が悪くて耐震補強していなくても貸すこと自体は禁止されていません)。 最近契約したものなら、説明があったはずです。 問題は、何かあったら被害に対する損害賠償責任を問えるのですが、何もなければ被害額が判定できませんので、責任を問うことができないということです。 なお、先の事例では天災でも大家の過失が認められましたが(但し過失割合は50%で、後の50%は天災のため、被害者側の負担。なお、本当の被害者は死亡しているため被害者側とはその遺族)、一般に天災については管理上問題がなかったら、責任は問われないことになっています。 また第1の管理責任者は大家ではなく、使用者すなわち住民にありますので、危険な状態であることを大家に連絡しないで放置しておくと、管理責任は借り手にあることになります。つまり大家に連絡しておくことは重要です。 後はそれに対して、金銭を投じて補強するか、放置して管理責任を問われるか、あるいは貸し出すのは困難として借り手に立ち退きをお願いするかは、大家の判断次第です。