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耐震補強において合板の有効性について
リフォーム中の我が家に隣家からクレームがあり、どうしたものかと困っています。長屋形式で建っていますが、隣家とは基礎から壁、柱共に共有していません。我が家を取り壊した際に隣家にはモルタルで養生しましたが、合板で耐震補強してから壁をやって欲しいといわれました。 隣家は築50年以上間口4mほど、奥行き12mぐらいかと思われます。 リフォーム部分は奥行きの半分、約6mほどです。この6m間に合板を使用したとして、モルタルとどのくらい違うものかわかりません。どなたか教えてください。
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とある建築やさんです 私も仕事で診断を行い施工していますが。 モルタルと、合板の、倍率などはANo.1様の言うとおりで、間口が2間強の建物に片面だけ構造用合板を張るのなどANo.2様の言うようにバランスを崩すのにやるようなものです。 家の両面をA面とB面とたとえて、片側のA面の強度を上げると、その面は揺れに強くなりますが、逆側B面はA面が固定して揺れない代わりにA面側を支点にして今までよりB面が回転するように大きく揺れるようになり、今までバランスよく分散されて揺れていたのに、B面のみが破壊されて、A面が残ったままB面側に倒壊となる可能性が御座います。 この回転は「弾力半径」と呼ばれ、建物の「重心」と建物の「剛心」のずれから来るものです。 バランスの良い建物にするのには、これを小さくすることが目標となっております。 世の中にある似た様なケースにたとえると、自動車のタイヤの4輪が空気圧が低くても、乗り心地はふわふわするだけですが、左側2輪だけ、圧をタイヤがカチカチになるくらい上げたら、恐らく右側はバランスを崩してハンドルが取られたり、左に曲がるカーブではスピンする可能性が有ると思います。 なんとなく解りますでしょうか。 竹ひご=おそらく昔の「こまい壁」で、竹で井桁状に編んで泥を塗った物ですが、近年の震災で度重なる倒壊が御座いました。 あと、境界を境に建物の所有権が全く別物で、縁も切れているのですから、お互い自らの責任で自宅は維持管理するのが当たり前の事で、全く関係有りません。 ANo.2様の言うように出鱈目クレームです。
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2です。 もしかしたら隣家が自邸を補強しろと言ってるんですか?共有していないのに? もしそうであればそんな義務は全く無いでしょう、出る所に出れば解決するシンプルな出鱈目クレームです。 >隣家にはモルタルで養生しましたが ?くっついていたのですか、だから剥がした跡を養生した・・・?分からなくなってきました。
お礼
>?くっついていたのですか、だから剥がした跡を養生した 基礎部分からまったく別物です。隣家と我が家とのあきが50mm程度の為、隣同士の壁は外壁材がなく柱間に竹ひごみたいなのが格子状に組まれていました。そこにバラ板(?)を張り隣家の通し柱のところに構造用合板を張ったようです。ちょっと分りにくいですか?すみません。 そもそも、我が家の境界内にある柱を抜いた事が気に入らなかったようです。隣家が言うには「長屋なのだから柱の半分は自分のものだ」と言い張るのです。ほとんど言いがかりのような気がするのですが、なんとも気が重いです。 アドバイスありがとうございました。
前の方も書かれてますがモルタルに補強の役割は担えません。 どの位違うか、モルタルが0とすればJAS構造用合板等組み合わせで「最大値」の5・・・計算用倍率を書いても無意味ですがニュアンスは伝わりますかね。 ただ片面の壁を補強すれば良い訳ではありません。 むしろ壁量のバランスが崩れ、耐震性が弱まる事もあります、嘘のような話ですが何もしないより弱くなる。 リフォーム担当者は有資格者ですか?でなければ社内に居るであろう有資格者か、計算方法の分かるものに確認させるべきでしょうね。 計算は特に形状のシンプルな長屋ですと簡単ですよ、熟れていれば。 それによって恐らく6m全てに合板は不要になるはずです。 厳密に言いますと耐震診断(一般6万円)の上補強が望ましいのですが。繰り返しますが少なくとも壁量の計算の上補強してもらいたいですね、その計算を根拠とすれば隣人も納得するはずですし(建築基準法準拠ですから)。 最後に、補強は合板以外にも例えば筋交い、モルタル下地のサイディング等々でも取れます、業者に聞いてみて下さい。 この業者が有能だと話は早いのですが、どうでしょうねえ。 ところで隣人は補強してるんですかね、以上ご参考まで。
- danke3
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合板はJAS構造用合板を張ると、耐力壁として有効です (筋交いなどと同様です) (合板とモルタルだけの比較として)単純計算で 6mの壁全体を構造用合板で張ると6×2.5(係数)=15mの壁量 モルタルは仕上材ですから、構造材の意味はありません 従って壁量は0 ◆耐震性の検討(壁量の計算) http://tezukuri-uchi.hp.infoseek.co.jp/kouza/kouza-sekkei04.html ◆上記中の(8)「その他国土交通大臣が(1)から(7)に掲げる軸組みと同等以上の耐力を有すると認めて定める軸組み」 に該当するのが 昭和56年6月1日 建設省告示第1100号にあるものです (合板その他のボード張りの軸組) (平成16年9月29日国土交通省告示第1171号による改正) http://icba.or.jp/kokuji/kaisei/s56_1100_2.htm
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >この回転は「弾力半径」と呼ばれ、建物の「重心」と建物の「剛心」のずれから来るものです。 「ねじれる」と言うことでしょうか? 隣家には耐震補強する責任は各自にあるのだと説明しましたが、納得してもらえませんでした。