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私物を自分のお店で買い取るときの領収書について

はじめまして。お世話になります。 この春ウェブショップ(個人)を開業したばかりの ほやほやオーナーです。 簡易帳簿をつけ始め、色々調べては勉強の毎日です。 その中でどうしても分からない事があります。 個人の物をお店で販売したい場合の経費処理の方法は、 「お店で買い取る」という形にして「私」が「お店」に領収書を 出せばいいとわかったのですが、納品書に書けばいいのでしょうか。 それとも・・・???とても困っています。 アドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>そうするとこの↑サイトにある方法も間違えですか… 匿名の掲示板ですね。 どちらを信じるかは、あなたにお任せします。 要は、自分で自分宛の領収証など書いても、税務署では無視されます。 そんな無駄なことをせずに、事業主借で仕訳をしておけば、あなたの言う「私物」の購入代金も仕入となるのです。 あなたはまるで「店」が、人格のある組織のようにお考えですが、個人事業者の屋号などは、あくまでもおまけです。 税務署は個人名で管理をしており、課税される主体は個人そのものです。 屋号に税金が課せられるのではありません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

私物を売った時の代金を、なぜ事業の収入にしようとするのでしょうか。あくまで個人の収入でいいのではないですか?私物を売った時の代金を事業の収入にしなければ、領収書だとか納品書だとか、お店へいくらで売ったとかの煩わしい問題は発生しないはずですが。 所得税法第九条第九号には、「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」については所得税を課さない、と規定し、 所得税法施行令第二十五条では、 所得税法第九条第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。 一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品 二  書画、こつとう及び美術工芸品 とあります。 つまり、販売価額が30万円を超える貴金属類や美術工芸品以外の個人の動産を売っても所得税は非課税です。従って、個人が私物を売った時の代金を懐に入れて税務署へ申告しなくても合法なのです。事業から切り離して考えて下さい。

p-daisy
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「お店で買い取る」という形にして「私」が「お店」に領収書を… はあー? そんなこと、どこに書いてありましたか。 >ウェブショップ(個人)を開業したばかりのほやほやオーナーです… 個人事業というのは、あくまでも個人の経済活動を言います。 個人とは別に人格のある組織ではありませんから、「オーナー」などと言うにはおそれ多すぎますし、「店」と「個人」などと言う区別もおかしいです。 >個人の物をお店で販売したい場合の経費処理の方法は… 商品も家庭用品もすべて、あなた個人の持ち物です。 まあ、経理上の「仕入」に該当しないものを販売したという意味なら、「事業主借」です。 【売上/事業主借】 逆に、販売目的で仕入れたものを、家事用に使用するときは「事業主貸」です。 【事業主貸/仕入】

p-daisy
質問者

補足

回答ありがとうございます。「はぁ?」とおっしゃる方法は下記のサイトにありました。 http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8475&forum=1#forumpost33343 そうするとこの↑サイトにある方法も間違えですか? もう何が何だか・・・