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国内テロの容疑者を拘留するのは何法の第何条に抵触した場合ですか?
国内テロの容疑者を拘留するには何法の第何条に抵触した場合ですか?
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テロ行為を定義し、その罰則を一律に定めた法律はありません。 いわゆるテロとよばれる行為は、例えば人を殺せば殺人(刑法199条)、爆弾を爆発させれば爆発物取締罰則違反や激発物破裂(刑法117条)など、その具体的な行為が犯罪となる場合に逮捕拘留されます。 あえて言えば、破壊活動防止法4条1項に「暴力主義的破壊活動」の定義がありますが、条文を見ればわかるように、結局は、殺人罪など個々の犯罪を寄せ集めたものに過ぎません。 No.1さんご指摘の内乱罪については、日本の統治機構を壊乱する目的が必要で、必ずしもテロ行為が内乱罪になるわけではありません。例えば、日米安保条約を破棄させる目的でテロ行為をしても、国家の転覆まで狙っているわけではないので、直ちに内乱罪を適用するというのは難しいでしょう。内乱罪について戦後の適用事例はありません。
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- zorro
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回答No.1
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
相当参考になります。 ありがとうございます。