• ベストアンサー

養子にきてもらうことになりましたが

わたしが一人娘のため、彼に養子に来てもらうことになりました。 会社では、今までどおりの名前で仕事をしていってもらいたいのですが、可能なのでしょうか? また、書類は、お嫁さんになるときと同様婚姻届だけでいいのでしょうか? 長男さんなのにこちらにきてもらうので(次男さんもいらっしゃいます)、相手のご両親にお会いするのも気まずいというか、何か特に気をつけることはありますか←日本語変ですね。すみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

実兄が勝手に(?)婿養子になってしまいました。 まず、彼のご両親にお会いするのが先決だと思います。 いまどき長男が家(名前)を継がなくちゃいけないってことはないと思いますが、ご両親はどう思われているかわかりません。当然継ぐと思っているかもしれません。。。うちはそうでした。。。 うちでは両親に報告なく(結婚するっていう報告はあったようですが)婿養子になってしまい、結構もめていました。。。やっぱり嫁にもらうときでも『お嬢さんをください!』って挨拶にいくのに、婿になる場合はもっと家族総出(あなたのご両親も)で『大事なご子息をください!』は必要な気がします。 会社では書類(婚姻しました!の届出)を出すと思いますが、今までどおりの名前で仕事っていうのは結構大変ではないでしょうか。私も(女ですが)仕事場では今までどおりの名前でお願いしていたのですが、結局書類(勤務報告、申請書など)は戸籍上の名前となるため、なかなかどれをどっちの名前で書けばいいのか混乱しました。結果、現在は全部新しい名前にしてしまいました!←その方が楽です。 書類ですが、お嫁さんとなるときと同様で、お互いの戸籍抄本(謄本だったかな・・・)と婚姻届だけでいいと思います。あんまり自信はありませんが。。。相手のご両親に何か書いてもらうってことはないです。なにせうちの兄は勝手に・・・(笑) 頑張ってください。

SANCHOPPO
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 わからないことだらけで途方にくれていました。 参考にさせていただきます。 それにしても、結婚って本当に難しいですね。 ユーモアあふれる回答に思わず笑ってしまいましたが、彼の両親も、「あ~、行ってしまう!!」って感じなのだと思います。

その他の回答 (4)

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.5

婚姻届を出して妻の姓を名乗るよう届けるだけでは「養子」ではありません。ご両親との養子縁組届けを出せば「養子」になります。養子になれば実子と同様の権利がありますので、養親からの相続権が発生するかわり扶養の義務もあります。養子になると例えばお父様が亡くなった場合、相続権はお母様二分の一、質問者さん四分の一、ご主人(養子)四分の一です。(質問者さんは一人っ子なので夫婦間だけの問題ですが、兄弟があれば他の兄弟の相続分が減ることになります。) 縁起でもない話で恐縮ですが、離婚のときが問題になります。離婚=養子縁組解消ではないので、離婚しても養子離縁を拒否されれば相続権は残ります。私の遠縁にオーナー企業を経営する大変な資産家の一族がありますが、娘が離婚する際、養子縁組を解消してもらうために数億円の手切れ金を払ったそうです。そうしなければ、死後相続のときが大変ですから。ですから、相続権が発生しないように養子縁組をせず姓だけ名乗ってもらって世間的には「養子」と称してる方もあります。 税金等のことがあるので会社に新しい姓を届けないわけにはいきません。旧姓使用を認めるかどうかは、その会社の方針ですね、大きい会社なら認めているところが多いです。私は転職していますが、今の会社(日本を代表する大会社)では旧姓使用が認められWebの会社電話帳に新しい姓が「別姓」として表示されています。以前の会社は、外資系にもかかわらず絶対ダメでした。

SANCHOPPO
質問者

お礼

御礼が遅れて申し訳ございませんでした。 法律って本当に難しいですね。 参考にさせていただきます。

  • poyopoyo3
  • ベストアンサー率27% (29/104)
回答No.4

仕事の件ですが、 何らかの資格を活かした仕事であれば難しいと思います。 資格を取ったので、 「実は離婚してて姓が変わったんですが‥」 と言わざるを得なくなる人とかいました。

SANCHOPPO
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 わからないことだらけで途方にくれていました。 参考にさせていただきます。

noname#32196
noname#32196
回答No.3

まず、婚姻と養子縁組(普通養子縁組)は全く別物です。 法的に夫婦関係を成立させるのが「婚姻届」 法的な親子関係を成立させるのが「養子縁組届」 ですので、結婚と養子には関係がありません。 婚姻届は、夫婦2人で新しい戸籍を作ることなので (その際新しい戸籍の苗字は妻か夫どちらか選べます。 夫の苗字を選ぶ人が多いというだけで決まりごとではありません。どちらを選んでも自由です) 婚姻届を出しただけではどちらの苗字がかわったとしてもどちらにも養子にはなりません。 ということで 手続きでは、質問者様と質問者様の彼が結婚したければ「婚姻届」 質問者様の彼に質問者様の親の子供として養子縁組したい場合は「養子縁組届」 を出せばいいわけです。 詳しくは http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.yousi.html などを読んでみてください。 >会社では、今までどおりの名前で仕事をしていってもらいたいのですが、可能なのでしょうか? これは、性別を逆にすればよくある話ですね「通称使用」「旧姓使用」などで 検索してみてください。 かなり対応してくれるようですよ。 私が結婚する際、夫の苗字が変わりました(養子ではありません。婚姻届で新姓を「妻の氏」を選んだのです) 現在夫は、会社では「旧姓」をしておりますし、外では旧姓を名乗っております。 会社で対応さえしてくれれば全然問題ありませんよ。 ちょっと手間ではありますが。

SANCHOPPO
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 わからないことだらけで途方にくれていました。 参考にさせていただきます。 それにしても、結婚って本当に難しいですね。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.2

会社でのことだけ書きます。 届けは、女性が結婚したときと同じです。 ただし、正式に姓がかわる場合は公式な書類の姓も変わります。(これも女性と同じ) また、仕事ネームはそのままって言うことは出来ます。ただ、公的書類の場合はきちんと養子に行った先の姓(結婚後の姓)を書かないとダメです。年末調整の書類とか、健康保険等の手続きなどです。 名刺や社内での呼称などは、周りに言っておけばそのまま出来ると思います。 以前の会社に結婚しても旧姓のまま仕事をしている女性がいましたが、仕事上は特に問題ないようでしたよ。ま、書類を書くときだけ気をつけないととは言っていましたが。 参考までに。

SANCHOPPO
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 わからないことだらけで途方にくれていました。 参考にさせていただきます。 書類を書くとき間違えてしまいそうですね…

関連するQ&A