• ベストアンサー

出産一時金と退職の時期

こんにちは、 自分なりに調べていたのですが 合っているか不安なので教えてください。 出産一時金は社会保険に入っていれば 私か主人かどちらか一方からもらえるので 調べて金額の高い方からもらうと良いとどこかで 読んだのですが去年の10月から35万円と 決まっているのではないのですか? また、現在正社員として4年半ほど働いておりますが 出産予定日は11月末なのですが 例えば4月末で退職した場合、退職後 半年以内の出産にはならないのですが 主人の扶養に入れば主人の方の社会保険から 出るということなのでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#38837
noname#38837
回答No.1

出産一時金 政府管掌だと35万ですが 健保組合によっては独自支給があって45万とかくれるところもあるのです 同額ならどちらでもいいですよね >私か主人かどちらか一方からもらえるので どちらにしても 被保険者か被扶養者でないともらえませんから ご主人の健保組合に請求できるのは出産時、ご主人の健保で被扶養者になっている必要があります 出産前(産休まで在職)に退職して、ご主人の健保の被扶養者にすぐ入った場合は 元の自分が加入していた健保か、ご主人側の健保かどちらかに請求できます 4月末に退職して11月出産であればご主人の(被扶養者になったのであれば)健保組合にしか請求できないと思います

ppu8989
質問者

お礼

以前も回答くださってましたね、ありがとうございます。 >政府管掌だと35万ですが 健保組合によっては独自支給があって45万とか くれるところもあるのです。 そういうことだったのですね、理解できました。 つまり、退職して半年以内に出産せずとも 主人の扶養に入っていれば 主人の方から請求できるということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

 出産手当金について、退職後も受給できるものとして、継続給付というものがあります。  健康保険法104条の継続給付(会社に勤務していた健康保険の被保険者期間1年以上、退職時に出産手当金を受けている)については、改正されなかったのですが、「退職時に出産手当金を受けている」=「産前42日目以降に産休(年次有給休暇でもよいようですが)を取得してから退職する」ことが必要です。  仮にご出産予定が11月30日だとしますと、産前の休暇に入られる42日前は10月19日で、この10月19日に産前の休暇を1日だけ取得して退職した場合(10月20日付け健康保険の資格喪失)、受給できる出産手当金は98日分(退職前の産前分1日+退職後の産前分41日分+産後56日分)となります。  実際のご出産が遅れた場合については、継続給付は法改正事項ではありませんし、要件が「その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けているものは」(健康保険法104条)となっていて、「予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。」(社会保険庁)とされていますので、受給に影響はないと思いますが、詳細は社会保険事務所等に確認された方がいいと思います。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm#02((11) 出産に関する給付 B 出産手当金 b 出産が予定よりおくれた場合) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom-index.htm(社会保険事務所)  質問者さんや赤ちゃんの健康状態、お仕事の内容にもよると思いますし、ご主人やご家族の方の意見等もあると思いますが、退職時期を決められる際に検討されてみてはいかがでしょうか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(継続給付) http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf(Q3:継続給付) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-20266(継続給付) (資格喪失日の前日に就労した場合は、出産手当金を受給することができなくなりますので、特にご注意ください。)  出産育児一時金は、金額の改正(30万円→35万円)のみで、退職後6ヶ月以内の出産の場合の給付の制度自体は変更がありません。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm(健康保険資格喪失後の給付) http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html(法改正) http://allabout.co.jp/contents/aam_lifeevent_c/careerhaken/CU20060207A/index2/(出産育児一時金) http://allabout.co.jp/contents/aam_lifeevent_c/careerhaken/CU20060207A/index3/(出産手当金改正) http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20060911B/index.htm(出産手当金改正)  健康保険組合も法定給付については健康保険法が適用されているのですが、細かな解釈や運用が異なっていることがあります。  健康保険組の場合、法定給付のほかに附加給付として独自の給付が行われている場合がありますが、「配偶者の退職後6ヶ月以内の出産の場合は、退職前に加入していた保険の方に請求するように」と言われるケースもあるようです。  ご主人の健康保険の扶養家族になられる場合も、出産手当金や雇用保険の失業給付の受給資格の有無や基本手当の日額等で扶養家族になれない場合もあります。  できるだけ制度等を事前に確認されることをお勧めします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2628281.html(参考:出産・育児費用) http://www.babycom.gr.jp/pre/eco/index.html(参考:出産・育児費用) http://www.mamaganba.com/(参考) http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/subject/msub_sanniku.htm(参考)

  • fly_moon
  • ベストアンサー率20% (213/1046)
回答No.3

#2です。 変更になったんですね。ショックです。私も10月に2人目出産予定で、正直あてにしていただけにとても参考になりました。(T_T)

  • fly_moon
  • ベストアンサー率20% (213/1046)
回答No.2

こんにちは。 出産一時金はご主人の社会保険から貰えるので、退職時期などは全く関係ありません。収入に応じて増減があるものではなく、一律35万円と決まっているので、「収入の多い方から」というのは違います。 しかし、出産手当金(産休手当てのようなもの)はあなたの社会保険からしか貰うことはできません。こちらが退職後半年以内の出産でないといけないのです。予定日が11月1日だからと計算したつもりでも、予定日より遅延してしまったらアウトです。他にも社会保険の任意継続などの手段がありますが、それに関してはネットで調べてみるか、社会保険事務所に問い合わせるのが宜しいかと思います。 他に出産に際して関係ありそうなのは、もし切迫早産などでお医者様の安静指示により退職・休職した場合、傷病手当というのを社会保険から受け取ることができます。又、その入院費や、通常分娩ではなく帝王切開などによる異常分娩で保険適用の会計になった場合は、高額医療費の還付申請をすることができます。こちらも社会保険事務所です。 私は色々調べましたが、最終的に社会保険事務所に直接電話して状況を説明して、貰える手当てなどを聞きました。たまたまかもしれませんが、私の電話した社会保険事務所の担当の方はとっても親切丁寧で、良い対応をして頂いたので最初から電話で聞けば良かったと思いました。

ppu8989
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「収入の多い方から」ではなく 「金額の高い方=多くもらえる方から」と言いたかったのですが わかりにくい文章ですみません。。 政府管掌だと一律35万と言うことなのですね。 出産手当金は今年の4月から廃止になったみたいで とても残念です。 >医者の安静指示により退職・休職した場合、 傷病手当というのを社会保険から受け取ることができます。 ・・・高額医療費の還付申請をすることができます。 こういう場合も請求できるのですね。 参考になります。ありがとうございました。

関連するQ&A