• 締切済み

新しく戸籍を作れるか

現在、母、姉と自分の3人で暮らしていますが、同じ所に住んでいても 自分の戸籍を作れるのでしょうか?ちなみに成人しています!! 父親の戸籍から抜けたいのですが、まだ、離婚が成立していないのし、 母と姉と自分の住所が同じなので分かりません!!

みんなの回答

回答No.5

まずご両親が結婚された時にどちらの姓を名乗ったかによります。 もしお父様の姓を名乗ったのであれば離婚だけでは戸籍から抜けるのはお母様だけです。 逆にお母様の姓を名乗ったのであれば離婚すればお父様が戸籍から抜けます。 住所と戸籍は関係ありません。同じところに住んでいても違うところに住んでいても未婚の子供であれば親と同じ戸籍になります。 また、結婚すれば同居していてもしていなくても戸籍は別になりますし、親と同じ場所に戸籍を作ることも別な場所に戸籍を作ることも自由です。 ちなみに離婚した場合は、自分で戸籍を作るか、ご両親のどちらかがご健在であれば親の戸籍に戻ることが出来ます。 未婚のまま戸籍を別にするにはすでに回答があるとおり成人に達していればご本人の意思で分籍して別の戸籍を作ることが出来ます。 離婚してお母様が別の戸籍になる場合にはその戸籍に入籍することも可能です。ただし、お母様が離婚後に「婚姻前の姓」に戻った場合にはそこに入籍したお子さんもお母様の「婚姻前の姓」を法律的に名乗ることになります。 ただし、お母様が親御さんの戸籍に戻った場合にはその戸籍にお母様の子供として入籍することは出来ません。(お祖父様・お祖母様の養子になればお母様と一緒にお祖父様・お祖母様の戸籍に入籍できますが) いずれの場合でも法律的にはお父様との親子関係はそのまま継続します。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.4

>離婚が成立していない ? 同じ住所で戸籍は作成できますが、普通は結婚したときなど親から独立したとき(未成年でも婚姻で)に作成します。離婚でというのがわからないのですが・・・父母の離婚で、父親と別居ですか? 離婚が成立したら三人で一緒の新戸籍と思います。

kurato
質問者

補足

回答ありがとうございます!! 離婚まだしてないんです! 父親と別居で母と姉と自分で生活してるのですが、事情があってまだ離婚届けをだしてないので自分だけ父親の戸籍から抜けたいです

  • yukichi30
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.3

#2です 分筆ではなく、分籍でした ゴメンなさい

kurato
質問者

お礼

回答していただいてありがとうございます

  • yukichi30
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.2

分筆の登記をすればできます あなた一人の戸籍です あくまで私のイメージですが、特に理由もないのに分筆の登記をするのはあまりいい印象は与えないかと思います 親となにか問題があるのかな?なんて変な想像をしてしまいます 離婚されるのは、お父さんとお母さんですか? 仮に離婚が成立しても、あなたとお姉さんはお父さんの戸籍に入ったままです 離婚成立後お母さんは別個に戸籍を作るか、結婚前の戸籍(通常はおじいちゃんですね)に入ることを選択できます お母さんが別個の戸籍を作った場合には、あなたとお姉さんはそこに入る事ができます ですから、もしご両親の離婚まで待てるのであれば、お母さんの戸籍に入るのはどうですか? ちなみにこの場合の姓は、現在のままで変わりません

kurato
質問者

お礼

回答していただいてありがとうございます

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.1

>自分の戸籍を作れるのでしょうか? 成人しているので可能です。 「分籍」で調べると詳しい情報がわかるとおもいます 分籍することで、質問者さんだけの戸籍となります

kurato
質問者

お礼

回答していただいてありがとうございます

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