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裁判期間中だけ会社都合で休業してもらう

前置きとして、    1.現在、会社 対 取締役 で裁判中です。  2.その取締役の奥さんが総務として会社で働いています。 裁判期間中、その取締役は出社してはいないのですが、社内の情報がその取締役に洩れるのを防ぐと言う名目で、現在働いてもらっている奥さんに対して、裁判期間中に限り出社を拒否するというのは、法的に問題ないのでしょうか? 会社都合の強制的な休業という事なので、休んでもらってる期間中は、通常の半分の給料は支払う予定だそうです。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

駄目ですね。 全額給与支払いなら可能ですけど。(自宅待機命令といいます) ちなみに役員本人に対する自宅待機命令の場合には、不正行為の証拠隠滅の恐れなど緊急・かつ合理的な理由があれば賃金を支払わない根拠になりうるとされています。

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