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離婚について

離婚というのは別居だけでも成立しますか? 時間的に成立するものかどうか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

別居をしているだけで離婚が成立したり、別居の期間で決まるわけではありません。 別居中で双方が離婚について合意すれば、問題ありませんが、どちらかが同意しない場合は、その原因によって離婚が認められます。 双方が合意しない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして、調停が不成立なら裁判という順序になります。 これらの場合に、婚姻生活が破綻しているかが決め手になります。 婚姻生活が破綻していれば、別居していなくても離婚は認められます。 市の無料法律相談や弁護士会の30分5000の法律相談を利用して相談してください。 弁護士会の相談は、下記のページで連絡先が分かります。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html 別居については、下記のページを参考にして下さい。 http://www.rikon.to/contents5-1.htm http://www.fukazawa-office.com/rbekkyo.htm 離婚全般については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rikon.to/

その他の回答 (5)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 離婚には、2人の協議による協議離婚、2人の協議がまとまらない場合に家庭裁判所で調停によって決める調停離婚、それでも話し合いがつかない場合の裁判離婚の3種類があります。  ご質問の場合には、協議離婚でも調停離婚でもなく、裁判による離婚を前提とされていると思いますが、別居や別居期間という理由だけでは離婚が成立するものではありません。  大切なのは、婚姻生活が破綻しているような状態かどうかと言うことです。そのような状態であれば、別居をしてすぐにでも離婚と言うことになるでしょう。どうしても離婚をしたい場合には、別居とかの客観的状況以前に同居状態でも別居と同然な状況下と思いますから、まずはお二人で話し合いをして見てください。そして、どうしてもまとまらない場合には、上記の順番で調停、裁判という方法になります。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

相手の同意がなくても、ということであれば裁判で判断してもらうしかありません。8年で認めた裁判例と同じ期間でも棄却された裁判例があるようですので、そのあたりがボーダーラインかもしれません。どちらに転ぶかは「諸般の事情を斟酌して」ということになるかと思います。 裁判での判断は破綻主義(そのまま婚姻関係を継続しても当事者双方にとって好ましくないのなら、離婚を認めた方が正義に叶う)の傾向が濃くなってきていますから、有責配偶者からの請求でも離婚が認められる場合があるようです。

回答No.3

> 離婚というのは別居だけでも成立しますか? しません。 > 時間的に成立するものかどうか知りたいです。 しません。 悪意の遺棄などが離婚の理由になることはあります。 しかし、「別居」をもって離婚するというものではありません。 もし具体的にご相談されるのでしたら、市町村の無料法律相談等をご利用ください。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm#2-4-2-saibanrikon
  • mike0118
  • ベストアンサー率16% (26/154)
回答No.2

結婚生活を破綻させた責任のある人(たとえば浮気したとか)は有責配偶者と 言うようですが、この有席配偶者からの離婚申請が裁判で認められるためには 未成年の子供がいないとか、別居期間が長いとか色々な条件があるようです。 市民や区民の相談に無料でのってくれる弁護士さんもいますので、離婚を本当に 考えているのでしたら、役所とかできいて相談してみるといいですよ。

回答No.1

期間そのものより「結婚生活が破綻している」ことがハッキリしている必要があります。2、3ヵ月別居で認められた事例もあるようですが、数年~10年以上でしょうね、標準は。

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