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早期依願退職した地方公務員に、お手盛りってできないんですか?

 わが町の職員は、課長代理以上が半数以上を占めています。よって高給取りが多く、人件費が歳出のかなりの部分を占めています。  今度合併するので、職員の首切りはできないのですが、もし可能ならば、JTのように早期退職を勧めて、人件費の圧縮ができないかなと考えています。  あくせく働くよりも、第二の人生を謳歌しようと考える課長さんがいたら、その人のためにも家族のためにも良い選択かなと思ったもので。  その場合応じてくれた人に、退職金の上乗せや、嘱託での再就職を保障するなどの特典を与える事は、地方公務員法上難しいのでしょうか?  どなたか教えてください。

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  • ベストアンサー
  • urankun
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回答No.3

 国家公務員の場合には、勧奨退職の場合、割り増し金がつきますが、最大20%の割り増しなので、それほどたいした金額にはならないですね。(退職金3000万円でも、600万円の割り増し)  地方の場合も、同様に決まっていると思いますので、該当する地方公共団体の規則を確認してください。  なお、退職金を上げるために、対象者の等級を急激に上昇させて(特別表彰等)、その高い給与を退職金に反映させる方法も考えられます。ただ、不自然な昇級は、当然市民の監査に対して、説明をしなければならないでしょう。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/jinji/teate_t_gaiyo.html
tomtom2
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。  わが町には勧奨退職割り増しの規定は無さそうです。  でも退職時に自動的に2階級昇進する慣例はあり、槍玉に挙げられて、これから自粛する方向になりそうです。

その他の回答 (3)

noname#21592
noname#21592
回答No.4

自治体からの支出でなく、互助会など、別団体から、餞別で支出して、その同額を互助会に、自治体から貸付して、毎年返済金は免除すると、条例を作って、バンバン、好きなだけ出している自治体もありますよ。 すべて、市民のつけです。 自治体は、単年度決算、しかも一般会計決算など、縦割り決算なので、横に飛ばして、年度を跨げば、監査も通るし、市民への説明時(議会答弁)も1桁少なく発表できるので、誤魔化せるし、ちゃんと、国家公務員が、公務員天国のノウハウを作ってますので、まねしましょう。 何か言われたら、国家公務員の前例に従いましたと言いましょう。 一番簡単なのは、公務員の通勤の駐車場の整理員やガードマンを派遣する外郭団体を作って、そこへ再就職してもらい、その団体へ、膨大な補助金を出すというものです。 仕事は朝8時から9時くらいがメインであとは、遊んでいればOK。議会答弁は、業務の内容が解り、市民が来訪しても、的確に、庁舎を案内でき、不審者か、公務員か顔もわかり、また、庁内の機密が守れるなど、作文をすればOK。 公務員の退職金は、景気に全く影響を受けず、一般企業と異なり、後払い賃金ですから、単純に、退職日の月給の何ヶ月分と決められた額が、もらえます。 それで、どんなに、赤字を作っても、議会は、無事通ります。一般会社では、通りませんが、自治体では,いくら借金してもOK。その議案書の責任は議員にあって、公務員には、ありませんので。。。

tomtom2
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  今ホットな話題の中心地ですね。 互助会を隠れ蓑に湯水のように税金を使った彼らも、裏を返せば市民。もちろん税金も払っています。退職すれば悪習に搾取されるただの市民。疑問は感じないのでしょうか?自分の住む町が腐りきって行っても平気なんでしょうか?

noname#21592
noname#21592
回答No.2

自治体の給与規程に、退職金の勧奨割増表があるはずです。 公務員は、そういうことは、抜かりなく決めてあるはずです。 また、外郭団体での再雇用、つまり、天下りですね。これも、充分組織化しているはずです。 なお、外郭団体で、退職時の給与よりうんと多く支給することも可能です。 自治体の一般会計には、関係ないので。 特別会計で、処理するか、自治体関係団体費で、処理するかです。 いくらでも、貰えますよ。つけは、市民に廻すだけです。 自治体の条例に、そうしても良いと書いてあります。

tomtom2
質問者

お礼

早々とご回答ありがとうございます。退職勧奨割り増し表ですね。ちょっと調べてみます。

回答No.1

退職金の上乗せは、 条例で定めれば可能です。 嘱託での再就職を保障するのは、 ちょっと微妙ですね。     

参考URL:
http://www.ukaru.jp/saishin/35/,http://www.pref.ishikawa.jp/reiki/honbun/ai10101931.html
tomtom2
質問者

お礼

 初めての「教えてgoo!」体験でしたが、こんなに素早く、かつ的確な回答が得られるなんて・・・すっかり大ファンになりました。  回答者様も、どうもありがとうございました。大変参考になりました。他にも条例を設置している自治体がありそうですね。調べてみます。