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連帯保証人について教えて下さい。
連帯保証人について教えて下さい。 父が親戚の家の連帯保証人になってしまっていたのですが、昨年、親戚が自己破産をした為、ずっと父がローンの返済をしていました。毎月払っていましたが、家もなかなか売れないため利息のことを考えると一括で支払った方が良いのはということで昨年残額を2000万近く支払いました。その家というのが、一階が店舗、2階が住居となっていて、父は店舗の方の保証人だったのですが、支払完了後は父に所有権みたいなものはないのでしょうか? 最近その家が売りに出されているので納得がいきません。父には少しも戻ってこないのでしょうか?
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父は、親戚の家のローンの連帯保証人になったわけですから、父と家自体とは関係ありません。しかし、主債務者に代わってローンを返済したなら その返済分を親戚に請求することが出来ます。例えば、その親戚が購入した家を売って、そのお金を父に寄越せということはできます。もしくは、お金で返してもらう代わりに家の所有権を寄越せということもできます。実際に売りに出され買い手が付くと 手続きが面倒になります。 すぐにでも、父から親戚に返済した金額を支払うよう、もしくは代物弁済として家の所有権を移転するよう、文書で請求しましょう。また、勝手に売り出されないよう、抵当権としての登記をしておきましょう。
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- kita52326
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■「昨年、親戚が自己破産した」 父上がローン残額を支払ったにもかかわらず、家の売却が続行されているとのことなら、 破産手続は完全には終わっていないのではないですか? 破産管財人(主に弁護士)が選任される管財事件と思われます。 勝手ながらそういう前提とすると、参考になるものがありました。 http://www.yglpc.com/contents/qa/topics/18_nichijo/18_nichijo_a012/index.html 父上は、親戚は金融機関に負っていた債務を肩代わりしたことで、 親戚に対する求償債権を得ていますから、金融機関に替って親戚に請求できます。 破産手続きにあたって破産債権届はしていないと思われますが、 至急に管財人弁護士に連絡を取って申し出るべきと思います。 但し、他にも債権者がいるでしょうから、あまり回収は期待できないかもしれません。 また、本来は破産免責になる債務について、 破産者が自発的に返済に応じることまでは、禁じられてはいませんから、 もしかすると親戚の強み?で、 破産手続きとは全く別に多少の回収ができるかもしれません。
- jun0205
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主たる債務者である親戚の連帯保証をお父さんが引き受け、その後、親戚が借金を払えなくなったので、代わりにお父さんが連帯保証人の立場で返済したというわけですね。 この場合の求償の対象となるのは、不動産屋さんではなく親戚の人に対してです。 ちなみに親戚の人は自己破産となったようですが、仮に免責になったとしても、親戚の人はこれを理由に借金から逃れることはできません。要するに借金をチャラにすることはできません。必要最小限の家計費以外のお金は借金の返済に充てなければなりません。当然、お父さんの求償の対象となります。
- ponman
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>請求相手はその不動産屋になるのでしょうか? 債務者本人に請求してください。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (431/2248)
成り代わって支払ったコトに対し求償を求めることが出来ます。 胸をはって請求して下さい。
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早々の回答ありがとうございます。請求相手はその不動産屋になるのでしょうか?
お礼
詳しい説明ありがとうございます。親戚は夜逃げ同然のように何も頭を下げるでもなくある日突然いなくなりました。どこで何をしてるかもわからない状態です。 その後銀行に言われるがまま月々支払って、家は銀行の関連会社の不動産に売りに出されていました。売れたら支払が少なくなると言われたのですがその後売れる様子がまったくなかったので、父が保証人になっている店舗の部分だけ全額支払ったのです。 店舗の部分は父の物にならないのでしょうか? すみません。全くの無知なもので・・・