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高額療養費の計算
以下のケースの高額療養費の対象となる金額を知りたいです。 3/1 病院Aに通院:5千円 薬局Bの薬代:5千円 3/10 病院Aに入院:10万円 3/26 病院Aに通院:5千円 薬局Bの薬代:5千円 上記の場合、高額医療の対象となる費用は 3/10の入院代10万のみ。 でしょうか? 通院と薬局の薬代は対象とならないでしょうか? もし以下のケース(通院が2,1万円を超える)であれば 3/1 病院Aに通院:1,5万円 薬局Bの薬代:5千円 3/10 病院Aに入院:10万円 3/26 病院Aに通院:1,5万円 薬局Bの薬代:5千円 入院+通院=13万が対象となるのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。
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- motoken
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回答No.2
健康保険の高額療養費の計算方法は、各健康保険が規約等で定めていますので、ご加入の健康保険に直接ご確認されることをお勧めします。 一般的には、レセプト単位で、調剤(薬)は該当する治療に合算します。 ご照会のケースでは、同じA病院でも入院と通院は別で計算します。また3/1の通院と3/26の通院でも、診療科が違う場合は別々です。上記の場合は、3/1:2万円、3/10:10万円、3/26:2万円で、診療科が同じなら3/1と3/26を合算して、4万円と判定されるでしょう。 もし貴方様が、高齢者ではないならば、3/10のみ高額療養費の可能性があると思われます。また、もし10万円に保険の対象にならない費用の支払いがあれば、それは計算対象に含まれませんので、高額療養費の額は低くなるでしょう。
- Andersson
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回答No.1
下記サイトの左の高額医療を参照して、細かい金額で計算を