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柄に関するライセンスについて

こんにちわ。 初めて質問させていただきます。 実は、この度自分で商売を始めることになったのですが、 カバンやベルト、財布などを販売するにあたって、 ダミエ柄やエピ柄のものは取り扱っても大丈夫なのでしょうか? 有名ブランドのロゴなどは入ってないのですが、 リアルな柄のものを取り扱いたいと思っているのですが・・・ 商売をやるのに基本的なことだと思うのですが・・・ 大丈夫という人と商標登録があるから駄目だよという人とが、 周りにいるもので・・・ よろしくお願い致します。

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回答No.1

柄などは商標ではなく、意匠ですね。 商標は商品の名前です。模様や柄、形にかんしては意匠登録という制度があります。 特許庁のホームページ http://www.jpo.go.jp/quick/index_isho.htm に 意匠法第2条に規定される意匠、すなわち、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものを保護の対象とします。 とありますので、形や柄に関して登録されている場合にそれを真似た場合、明らかに知的財産権の侵害ということになりますね。 また、意匠登録していない場合であっても、不正競争防止法で模倣品に関しては禁じられています。 とはいえ、実際上は、明らかに模倣でなければそう問題が起こる事はないと思います。どこまでが似ていて、どこまでが似ていないか、については最終的には裁判所の判断になるでしょうが、まず意匠登録をよく調べておけば問題無いと思います。 この点に関しては弁理士という知的財産の専門家が居ますので、相談してみてはどうでしょうか。

cizkato
質問者

お礼

早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。 意匠権ですね。ありがとうございます。 まず、ダミエ柄やエピ柄に意匠権があるのかを確認し、 対応していこうと思います。 助かりました。

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