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婚姻について
友人と話していて気になったので質問します!日本では結婚が認められるのは満男性18歳以上、女性満16歳以上ですよね。しかも未成年の場合は片親の同意が必要のようですが、もし両親共に他界している場合は結婚する事は可能なんでしょうか?後、以前インド人女性が死亡した恋人と結婚したというニュースを聞いたのですが、日本では死亡者との結婚(例えば婚約者が突然事故死したけれど籍を入れる)というのは可能なんでしょうか?
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1.両親共にいなければ、同意なしで結婚できます。未成年者の婚姻についての同意権者は条文から明らかに「父母」であり、未成年後見人には同意権はありません(なお、単に父母ではなくて親権者と解する学説はある)。 2.原則的には死人との結婚はできません。民法724条1号の定める婚姻の無効事由に「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」とある「その他」に当事者の死亡が入るということになっています。死人には意思がないのである意味当然ではあります。判例もあります。ちなみに「婚姻届を役所に郵送したが届く前に死亡した」場合にはこれは死亡時に届出があったものとみなす戸籍法47条の規定により、婚姻届は有効です。 ちなみに「戸籍がないから結婚できない」という説明は正しくありません。では戸籍のない外国人とは結婚できないのですか?という話になります。
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#4です。補足を。 親権者というのは元々親しかなれないので、両親ともに死亡すれば当然に親権者はいなくなります。未成年後見人は親権者にはなれません。 ですから、 >単に父母ではなくて親権者と解する学説 を採用したとしても「両親が死ねば親権者は当然いなくなるのでやはり同意は不要」という結論には「全く何の影響もありません」。
- ok2007
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ANo.2で投稿した者です。「権利能力」でしたね。お恥ずかしい、すみませんです・・・。(kinaiaさん、ありがとうございます。)
- kinaia
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○若干の訂正もふまえつつ。。。 両親ともに死亡した場合、民法上(737条)誰の同意も許可もなく結婚できます。同意権者は「父母」であって「親権者」ではないのです。 なお、父母が健在で同意を得る必要があったのに役所が誤って父母の同意のない婚姻届を受理することもあります。その場合は、なんということか、誰も取り消しできません(744条(笑))。 ○日本では死亡により権利能力を失うので、婚姻をすることもできなくなります。
お礼
誤っても取り消す事ができないとは!(笑)結婚って結構固そうなイメージを持ってるんですけど、それを聞くと何だかアバウトな感じがしました。回答有難う御座いました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
両親ともにお亡くなりになった場合には、養子になっていない限り、誰の同意も必要ありません(後見人の同意も不要です)。 また、亡くなった方は法律行為をすることが出来ませんから、婚姻も出来ません。
お礼
後見人の同意も要らないんですか!なるほど・・・。回答有難う御座いました。
- yachan4480
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通常は未成年で両親が亡くなった場合は後見人(保護責任)を家庭裁判所で選任しますので同意があれば婚姻できます。 日本では死亡者との結婚はできません。 死亡届けが提出されれば戸籍が末梢されますので婚姻届は受理されません。
お礼
そういえば死亡したら戸籍は抹消されるんでしたね。インド人女性の話は物凄く例外というか、珍しいケースなんでしょうかね。回答有難う御座いました。
補足
詳しく説明して頂いて有難う御座います!そうですか。親権者と後見人は全く別物なんですね。婚姻届を提出する時に死亡した場合しか結婚という形は取れないんですね。良く分かりました!回答有難う御座いました。