>1.韓国人男性が日本に住む場合。
日本人女性は、日本国籍を失いますか?それとも日本と韓国の2つの国籍を持つことになりますか?韓国人男性は、日本と韓国の国籍を持つことになりますか?
国際結婚をしても日本人が日本国籍を失うことはありません。 韓国の国籍は韓国に帰化しない限りとれません。 外国人配偶者が日本に住む場合は、日本の在留資格が必要となります。 日本人配偶者が招へい人となり、手続きをすれば、真正な婚姻であり、夫婦で生活するにたる収入が担保されれば、在留資格の取得は可能です。
> 2.日本人女性が韓国に住む場合
日本人女性は、日本国籍を失いますか?それとも日本と韓国の2つの国籍を持つことになりますか?韓国人男性は、韓国国籍だけを有することになりますか?
前項と同じで、結婚しても互いの国籍は変わりません。 日本人は日本国籍のまま、韓国人は韓国国籍のままです。 どちらかの国に帰化をすれば、それぞれの国の国民となります。 なお、帰化は一定条件が必要でまた審査も長くかかります。 また、いちど、自分の国籍を変えると、外国人となるので、日本人のあなたが韓国国籍を取得すると、日本国籍は失うことなり、外国人に適用されると同じ法律が元日本人にも適用され、在留資格の取得が必要になります。(元日本人も外国人と同じ扱いになります)
> 3.日本人女性に離婚歴があり、子ども(成人)が日本国内で離れて暮らしている場合。
子どもは元夫の戸籍に入っているので、影響はないのですが、日本人(私)がもし死んだとき、日本国籍を持っていれば、私の遺産は離れて暮らしている子どものもとにも配分されますが、上記の1.2.の答え次第ですが、韓国国籍しか持てない場合、私が死んだときの遺産は、子どもたちへは配分されないのでしょうか?このことが一番気がかりで、結婚する前に、子どもたちに渡しておくべきか考えています。
日本のの民法が適用されるはずです。 韓国にあなたが帰化された場合(韓国人となった場合)にどのようになるのかは、わたしにはわかりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。