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故人のPC

故人が、仕事に使っていたが、故人所有のパソコンについて御質問させてください。 故人は不幸にして、事故でなくなりました。 故人のノートPCが机にあります。 会社は、仕事上の連絡もあるから、中の情報が欲しいと言っています。 だからなんとかデータを吸い出せと言われました。 まぁ会社のパソコンならやりますが…。 一応、故人の、個人所有PCですし…。 法学部出身者が、(弁護士ではない)私物でも、職場に置いてある場合は、会社の管理物になるから、遺族に引き渡す前に調べるのは問題ない、と言ってたんですが…。 本当ですか? ってか、ログインパスワードがかかっているんで、本気でやろうと思ったらHDDを抜き出すことになると思うんですけど…。 それは破損にあたるんじゃ? とかいろいろと考えてしまいます。 どうなんでしょう?

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回答No.3

例えば他人の携帯を勝手に見ても、それ自体は犯罪にはなりません(奪い取ったりしたらまずいですが、それは別の問題です)。 ですので道義的にはともかく、中を(普通の仕方で)見る分には刑法上問題ないはずです。 次に民事ですが、主として仕事に使っていたものであるなら、仮に遺族から慰謝料請求をされても業務上の必要という正当性も一応はありますし、さほど大事にはならないと思います。 ただ、パスワードがかかっているのでしたら、それを無理矢理破るか、何らかの方法で回避するわけですよね。 そのばあいは不正アクセス禁止法に引っかかりそうな気がするのですが……。 HDD の取り出しに関しては、元の状態に戻せるなら器物損壊には当たらないと思います。 通説・判例では、物の機能を失わせることがこの罪に当たるとされているようですので。 ただいずれの場合でも、遺族の了解を得ればかなりの問題を回避できるのは間違いないと思われます。

その他の回答 (3)

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.4

職場に置いてある場合ではなく、職場に置いてありそれを会社が管理していれば会社の管理物になるのでは? 会社が(その責任において)管理していないのであれば、会社の管理物とはならんでしょう。 ログインパスワードがかかっているのであれば、あくまで故人の所有物(現在は相続されている方の所有物)ですから、HDD抜き出してやっても問題になるかと。 私物を仕事に使わせている時点で予見できることですから、業務に必要であるというのは緊急性に乏しい(自業自得)。 正当化に値するかは疑わしい。 遺族(相続者)に状況を説明して、許可を得るのが最もスマートです。 その上で、数人の立ち会いの下で行うのがよいでしょうね (私的なファイルに等に必要以上にアクセスしないよう見張る) それ以外は何らかのトラブルになる可能性があるでしょう。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

遺族と連絡を取ってが一番いいでしょうね。 今時、経費がかからないからと言って、個人のPCを会社で 使用させる方がどうかしてます。 ウイルス対策ソフトの導入とか万全にならないですしね。 これを機に 会社で用意させて、個人PCの会社への持込を 禁止させるように 提言してはどうですか?

  • T0MT0M
  • ベストアンサー率14% (73/504)
回答No.1

遺族の方に了解をもらえば、しちめんどうくさい話にはならないと思いますが?

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