一方通行の標識の意味について
一方通行の標識について詳しい方、教えてください。
一方通行の標識(青地に白矢印の長方形)は、補助標識の「ここから」がなくても、
「ここから一方通行」という意味なのでしょうか?
下記リンクが見られれば早いのですが。(googleストリートビューです)
http://goo.gl/maps/KkQyP
説明しますと、T字路をTの下から上がってきて、突き当たりの交差点、
真正面の交差点内に一方通行左向きの標識があります。(補助標識なし)
交差点の手前には、「止まれ」の標識があります。
「指定方向外進行禁止(青地に白矢印の円形の標識)」はありません。
この場合、右折はできると思いますか?
結果としては、ここは右折できるそうです(近隣住民の方いわく)。
ただ標識の意味からするとわかりにくいように感じます。
一方通行の標識の意味が、「ここから」の補助標識がなくても
「ここから」の意味なのか。
ちなみにこれは東京都内の交差点なのですが、
都内は基本的に、一方通行の始点にのみ一方通行の長方形の標識がある気がします。
途中から合流する場合は、
交差点の手前に「指定方向外進行禁止」で左に曲がる矢印があり、
補助標識で「自転車をのぞく/一方通行」と
いうのが加えられているケースが多いと思います。
例) http://goo.gl/maps/2KBhe
ただ一方通行が網の目状になっている道路では、
交差点ごとに標識が立っているようにも感じます(信号機の有無?)。
例)http://goo.gl/maps/4HcKP
これが都外に出ると様相が違うように感じます。
これははっきりとは例を挙げられないのですが、
同じようなT字路のTの下から来て突き当たりに同じ標識がある場合には、
右にはいけないようになっている道も多い気がします。
そもそも一方通行の道路に合流する場合は、一方通行の標識を見るのではなく、
交差点手前の指定方向外進行禁止の標識の有無や方向を確認するのがまず一番なのでしょうか?
指定方向外進行禁止の標識がなければ、迷わずどちらにもいけると判断していいのでしょうか?
ちなみに私はわからないケースが多いので、
道路にペイントしてある停止線が道路いっぱいにペイントされている場合
(切れていない場合)は、
一方通行の出口なんだなということで自然と判断していることが多いです。
あとは、標識がこっちを向いていたら進んでいい、とか。
赤地に白い横線の進入禁止の標識がない場合もあるので。
上のストリートビューのケースでは停止線もなかったので迷いました。
一方通行の標識の意味ってあるのかな?とすら思えます。
それとも、何か私が勘違いしてますか?
もっと正確な判断方法がありますでしょうか。
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 しかし単独で走っていたとしても暴走族と同様に 取り締まられるのであればなんか理不尽ですね。