火災保険 重過失による類焼損害賠償について
火災保険を購入しようと思っているのですが、ちょっと疑問がわいてきました。
【前提】
・火災保険を購入(類焼損害担保特約は無し)
・個人賠償責任保険を同時に購入
私が失火した場合、重過失でない場合は「失火の責任に関する法律」
によって類焼させた近所の人への賠償責任は免れますが、重過失の
場合は、賠償責任が発生します。
そのような事態に備えて個人賠償責任保険に加入しなさい、という文言をいたるところで見かけるのですが
保険の注意事項をよく見ると「保険金をお支払いできない
主な場合」に、当然のように「保険契約者の故意、重大な過失」とあります。
ということは、重過失によって発生した失火による類焼への損害賠償を
求められた場合に、その時に使いたいと思って購入した個人賠償責任保険は
「あなたの重過失で招いたことですから保険金はお支払いできません」
と損保が言ってきてもおかしくないことになります。
なんとなく矛盾を感じています。失火の場合と、個人賠償責任保険が想定している
「重過失」という言葉の定義に違いがある、ということなのでしょうか?
なぜ、重過失による失火の損害賠償が個人賠償責任保険で担保できる
という話がまかり通っているのか、そのあたりの事情をご存じの方、
お知恵を拝借できればと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり裁判でしかわからないようですね。 参考になりました。