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家財・火災保険適用外の「重大な過失」って
家財・火災保険に入ろうと検討中です。 数社から資料をいただきました。 保険が適用されない場合として 重大な過失があった場合、とあります。 1、家の鍵をかけ忘れて出掛け、その間に泥棒に入られた場合、 これは重大な過失でしょうか。 2、鍵はかけて出掛けが、室内換気のため 鉄格子がついている窓を開けて、その鉄格子を外して泥棒が侵入した場合 重大な過失となるのでしょうか。 3、 ガスの元栓をしめ忘れて出掛けた場合はどうでしょうか。 お願いします。
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No1の方の回答にもあるように、重過失の定義は最近は拡大され、最高裁の判例もありますが、これは失火法に於ける賠償責任のケースです。 (天ぷら油の過熱放置や寝タバコを重過失とした判例もありますが、これも火災保険の場合には通常支払われています) ご質問の程度のものを重過失にしたら、火災保険での支払いはほとんどなくなってしまします。 現に保険会社の損調部門にも以前に聞いた事がありますが、実務上はそこまで厳しくはしていないとの事でした。
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- zorro
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回答No.1
最高裁では「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漠然とこれを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をさします。」としています(昭和32年7月9日) 近年は被害者保護の観点から、特に引火性危険のある工場や飲食店の厨房、工事業者等の業務に直接起因する失火については、重過失の認定が容易になされる傾向があります。
質問者
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
保険って私が思っているより寛大なようですね。 わかりやすい説明ありがとうございました。