- ベストアンサー
傷害事件で
友人が傷害事件をおこしました。 相手は全治一ヵ月で友人が先に手をだしています。 その友人は薬と恐喝で四年間刑務所に行き、五年前に帰ってきて それから一度傷害で罰金を払っているんですが今はまじめに働いています。 この場合相手との示談が成立すると不起訴で出られるんでしょうか? また起訴された場合執行猶予はつくんでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これだけの状況では、質問者さんの求めている回答にならないと思いますが、ある程度の予測で回答せざる得ません。 まず、質問文の中に「この場合相手との示談が成立すると不起訴で出られるんでしょうか?」ということは、逮捕されているということですね。 逮捕後、何日目かわりませんが、相手が全治一ヶ月で、前科もある人では、勾留請求され起訴の手続きを検察官は、するでしょう。 起訴猶予に持ち込むには、起訴前に示談し、被害届又は、告訴を被害者に取り下げてもらう必要があります。 それを実行できるのは、友達の家族等(弁護士がついていれば弁護士)が被害者に接触、交渉等を行う必要があります。 ですから、起訴猶予の可能性は、極めて困難であると思われます。 その後、起訴又は、略式命令になると思われますが、こればかりは、どうなるかわかりません。 質問者さんの友人が、罪を認めて反省しているのか? 色々な状況を踏まえて検察官が判断します。 傷害罪の法定刑は、以下をご覧になっていただければ、わかりますが、この範囲内で処罰されます。 【傷害】 刑法 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 処罰の内容は、罰金、懲役若しくは、執行猶予付きになるかは、捜査機関の捜査状況や公判になった場合の状況によっても大きく左右されるものです。 起訴された場合は、判決が出るまで、数ヶ月かかる場合もあります。 最後にまとまりのない回答ですが、私の予想では、良くて罰金、悪くて懲役かと思います。
その他の回答 (1)
「相手は全治一ヵ月」とありますが,警察に提出した診断書にその旨記載されていた場合,被害者が受けた傷害の程度はかなり重症の部類に入るものと考えられます。 そして,過去に,恐喝と傷害の罪で起訴され有罪判決を受けたことなどからすると,仮に示談が成立(傷害の内容から賠償額も相当高額なものになるものと思われる)していても,検察庁の処分で起訴猶予というのは難しいのではないでしょうか。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。