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暴行事件?傷害事件?

今春、中学二年になる息子が、去年の夏以降から クラブの一グループに執拗ないじめを受け、様子がおかしいので専門医に見ていただいたところ、ストレス性障害と診断されました。 暴行事件(殴る蹴る)も何度かありましたが、大した怪我には至っていません。 もし、警察にでも届けを出すことがあれば、やはりこの場合は、暴行事件なのでしょうか? 先生が入ってくれましたが、やはり根本的に解決には至っていませんので、この質問の回答を持って、これ以上が無いよう本人達と直接話をしたいと思っています。(半ば脅しのようではありますが) 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

身体的な傷害(暴行による怪我)だけでなく、暴行による心的障害も、因果関係があれば傷害罪に該当します。 診断書があるなら、証拠上も有利になるでしょう。 よって、「傷害事件」という捉え方でよろしいかと思います。

nokio
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 因果関係は、心療内科の診断書にもきっちりと説明がありますので多分証明出来るかと思います。 参考にさせて頂きます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.2

証拠の面からすれば、ストレス性傷害の診断書を持って、傷害事件として取り扱うのは厳しいです。 いじめが原因でストレス性傷害になったという証明が困難だからです。 ただ殴る蹴るが事実ならば、少なくとも暴行事件は問えるでしょう。 また今後殴る蹴るの行為で怪我して、診断書を得れば、それはれっきとした傷害事件となります。

nokio
質問者

お礼

御回答どうも有り難うございます。 ストレス性障害といじめとの因果関係の証明になるかはわかりませんが、部活をしばらく休んでいる間、状態は少し落ち着き、 クラブ活動を再会しようとすると、フラッシュバックの為(心療内科の先生談)恐怖状態?に陥り号泣し、その後放心状態がしばらく続きます。 心療内科の先生、家族はもちろん、誰より本人が原因がどこにあるかを承知していると思います。 ご意見を参考にさせて頂き、話し合いをどう持っていくか考えたいと思います。 どうもありがとうございました。

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