締切済み 休日の接待ゴルフ 2007/03/22 11:38 お客さんと日曜日にゴルフをすることになりました。(接待ゴルフ)その場合 法定休日なので、時間外手当は発生するのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 salmiyanousagi ベストアンサー率61% (64/104) 2007/03/22 15:22 回答No.2 発生するか?と言われると、労基法上、発生するのかもしれませんが・・・ 平日のアフターファイブの客先との飲食も同様だと思いますが、「時間は拘束されるが、費用は会社持ち」ということで、タダで飲食したりゴルフできることで、『相殺』という感覚かもしれません。 私が知る限りでは、夜の接待や週末のゴルフに残業代を請求している人も、それを支給している会社もありません。 だけど、請求すれば払ってくれるような羽振りの良い会社も、ひょっとしたらあるかもしれませんね。周りの方にそれとなく聞いてみられてはいかがでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 himara-hus ベストアンサー率41% (385/927) 2007/03/22 12:16 回答No.1 残業をつける馬鹿はいませんし、認めるアホな会社も有りません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリアその他(ビジネス・キャリア) 関連するQ&A 接待ゴルフって楽しいんですか 接待ゴルフを接待する方は嫌々やる人は多いと思いますが、接待される方はだいたいお客さんです。接待される方は楽しみで接待ゴルフにでかけるんでしょうか?客から接待ゴルフの話を持ちかけられましたが、週末潰されるのが嫌で適当にことわりました。私は若いのでそういうように感じるかもしれませんが、課長、部長クラスの人でうざいと感じている人はいないんでしょうか? 法定休日の回数 労働基準法には、 (休日) 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 とありますが、毎週2回の休日(法定休日)を与えても良いでしょうか? 例えば、土曜日、日曜日を法定休日とし、土・日曜日に出勤した場合、休日勤務手当135%を支給し、平日の時間外の勤務は、時間外勤務手当125%を支給した場合、合法でしょうか? なお、労使間で、時間外労働を1ヶ月45時間、休日労働を1ヶ月に8回までできる協定を結んでいます。(36協定) 懸念されることは、法定休日を週1回から2回にすることにより、間外勤務時間を抑制し60時間超えの150%支給を逃れていると解釈される点です。 よろしくお願いいたします。 接待ゴルフ ホステス 先日 接待ゴルフというべきか 私は全くゴルフが下手で お客様とまわるなんてたいへんもうしわけないくらいでしたが お得意先の会社の方との接待にてママの代わりに一緒に回らせていただいたのですが 泊で二日かん ごるふをしてかえってきました そこで接待された側のお客様と接待をしたほうのお客様にお礼のてがみを書きたいのですが どのように書いたらよいのかわかりません みなさんなにかよい例文などありましたら 教えてください お願いします 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 会社員の接待はいまだにゴルフです? 会社員の接待はいまだにゴルフです? 取引先とのゴルフは楽しいですか? 会社の交際費の無駄遣いとしか思えません。 接待ゴルフは禁止の会社が増えれば社員の休日の充実にもなるし、コスト削減にもなるとおもうのですが。 法定休日の休日出勤 土曜日は法定外休日、日曜日は法定休日としている場合に、土曜日は通常通り休み、日曜日に休日出勤をしたとします。この場合は一週間のうち一日(土曜日)に休んでいるので日曜日(法定休日)に出勤したとしても1.25倍で計算すればよいのでしょうか? それとも日曜日は法定休日と定めているので1.35倍でなくてはなりませんか? 土曜日も日曜日も出勤した場合は土曜日は1.25倍、日曜日は1.35倍というのは理解できるのですが…。 接待ゴルフは遊びですか? 接待ゴルフは遊びですか? 小さな会社社長の妻です。 社長である主人は月に1度くらいですが接待ゴルフに出かけます。 相手はお客様がほとんどで、プライベートのゴルフはほとんどありません。 そんな状況で 社員からみれば社長のゴルフは【遊び】に見えるのでしょうか。 今日、社員から言われました。 「社長は遊びにゴルフに忙しいね」 まるでいつも遊んでいるようにしか聞こえない。 主人は体調が悪くても毎日朝6時には出社し、(会社は8時から始まる) 作業現場に出たり、見積もりに行ったり、打ち合わせに行ったりと 忙しい毎日を送っています。 社員から良く言われたいとは思いませんが、なんだか残念です。 私は接待ゴルフは【仕事】だと考えています。 それは間違いなんでしょうか。 やはり【遊び】ですかね。 休日出勤の計算方法 会社指定(土曜日など)や法定休日(日曜日)に出勤した時の休日出勤手当の計算方法は単純に、 会社指定・・・(1時間単価×1.25)×休日労働時間 法定休日・・・(1時間単価×1.35)×休日労働時間 でいいのでしょうか? 1日8時間の法定労務時間を超えて休日労働をした場合はどのように 計算したらいいのでしょうか? 労動基準法の内容を調べてたのですが、 調べるうちにわけがわからなくなってきたので よろしくお願いします。 法定休日について 法定休日に勤務した時間数に対して代休を取得した場合には8時間分について法定休日割増金を支給する。 これがあまりピンと来てません。 これはつまり、日曜(法定休日)に8時間勤務して1週間以内にその日の代休を取得していた時、日曜の労働賃金は法定休日割増金になるということでしょうか? 勝手に代休を取っていれば、日曜出勤は通常出勤として扱われると思ってるのですが、どうなのでしょうか。 また、そもそも割増金とは何でしょうか? 法定休日の出勤についておしえてください 私の会社では、所定労働時間に合わせて勤務しています。 変形労働制のため、就業規則では法定休日が何曜日と決まっていません。 暦の関係と、業務内容により毎月所定労働時間に満たされていない部署があります。 しかし、その部署は1ヶ月で10日程度待機があり拘束状態のため、満たされていない時間を 待機することで時間数が足りなくても許している状態です。 待機に対する手当金はありません。 困っているのが、所定労働時間に足りていないのに、法定休日に呼び出されたからと言って その分の時間外を請求されました。 就業規則で定めていない法定休日をそちらの部署では勝手に法定休日として勤務表を組み その、法定休日に呼び出しがあったからと言って時間外を請求するってなんだか、納得いきません。 勤務すべき時間を満たしていないのに、勝手に決められた法定休日に勤務した場合やはり 時間外は払わなきゃいけないのもなのでしょうか? どうか、プロの方のご意見が聞きたいです!よろしくお願いします!! 完全週休2日制における法定休日について 私が働いている会社は完全週休2日制ですが、時々、休日出勤する必要があります。そして、土曜日に出勤するか、日曜日に出勤するかは特定されていませんし、何曜日を法定休日とするというような就業規則もありません。このような場合において、 1.月に4日以上の休みが付与されてさえいれば、休日に出勤した日は法定休日の勤務とはみなされず、全て時間外勤務として扱われるのでしょうか? 2.法定休日に出勤したが、代休を取れるだけの労働がなかった場合 (8時間に満たない場合)、もしくは本人もしくは会社側の判断で代休を取得しなかった場合、法的にはどういう扱いになるのでしょうか? 3.法定休日を何日にするかについては、本来は月初等に事前に決まっていなければならないものなのでしょうか? 以上、よろしくおねがいします。 シフト勤務の休日手当 法定休日が日曜日と定められている場合、例えば日曜21時~翌月曜日朝6時(休憩1時間:8時間労働)が勤務時間の場合は休日手当はどの分を支給する必要があるのでしょうか。 (1)21時~翌6時 8時間分 (2)21時~24時 3時間分 よろしくお願いします。 休日労働の割増賃金について わからないことがあり、教えてください。 (1)法定休日に仕事をした場合、割増賃金が発生すると思いますが 法定休日ではなく、公休日に仕事をした場合は割増賃金は発生するのでしょうか? 例 土日が休みの会社で土が公休日、日が法定休日の場合の土曜に仕事をした場合。月~金までですでに40時間を労働した場合は公休日であろうと土の出勤は時間外労働(2割5分)という割増賃金になりますか?それとも休日労働の3割5分のどちらになるのでしょうか? よろしくお願いします。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 法定休日 有給休暇 について お世話になります。 弊社は、就業日が月~金・土日が休日です。法定休日の規定は就業規則にはありません。週の初めは日曜日です。 【質問①】 日曜日に休日出勤して、月~木まで通常出勤、金曜日に有給取得、土曜日に休日出勤した場合、金曜日の有給休暇を=法廷休日にできるのでしょうか? 【質問②】 36協定があれば法定休日出勤をさせることができるとなっておりますが、4週で4日の法定休日を全て出勤させるということは法律上ゆるされているのでしょうか? 厚生労働省の時間外労働の上限規制をみると、上限時間の記載(月45時間以上の時間外労働は年6回までなど)はありますが、法定休日ついては記載が見つけられませんでした。 ご存じの方いらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。 何卒、よろしくお願い申し上げます。 法定外休日の割増の有無判定について お世話になります。 毎回質問させて頂いて、皆様のご協力に大変感謝しております。 法定外休日の割増の有無判定について、よくわかりませんので、 ご教授お願い致します。 法定外休日の場合、基本的に時間外25%割増だと思うのですが、 その前提は、週40時間を超えた場合のみで、超えない場合、 時間外割増が付かないのでしょうか? また、給与計算上、月始、月末に週がまたがる際、実際の週の 時間外割増は、週締め日(月曜基点の場合、日曜日が属する月) の月に、週40時間を越えた時間外割増を払えばよいのでしょうか? 極端な例として、 月末(例8月)の週が、月曜日から土曜日(法定休日は日曜日) であり、次の月(例9月)の始まりが日曜日であった場合に 各日10時間働くと、 8Hx6=48h(12hの残業含まず)で、8時間の時間外が発生 すると思います。 このとき、8月時点で、8時間分の割増を支払うのか、それとも、 次の月(9月)として支払うのかどちらでしょうか? #就業規則で規定するものなのでしょうか? 随時計算をしていれば、8月の月に支払ったほうが、事務手続きが 煩雑にならない思うのですが、どうでしょうか? 法定休日とは? 法定休日に出勤した場合、法定の割増賃金(3割5分増し)を支払わなければならないと決まっていますが、この法定休日とは何曜日のことなんでしょうか? 祝日は法定休日に入ると思うのですが、日曜日と土曜日はどうなんでしょうか? 所定休日に休日出勤した場合の賃金に関して こんにちは。 「所定休日に休日出勤した場合の賃金」に関して伺います。 法定休日以外で、会社が独自に定めている休日(所定休日)に 出勤した場合の賃金について調べてみると、 「所定休日に出勤しても、法定休日ではないので割増賃金はもらえない。 しかし週40時間を超えていたらその分は時間外労働としての手当を貰える」 との内容が多いです。 それは分かったのですが、私が知りたいのは、 「所定休日」に出勤したとき ”割増された賃金”は貰えないとして、 また時間外労働にもならないとして、 ”通常割合”の賃金をもらう権利はあるのでしょうか? ということです。 もし貰えるのだとすれば、月給制である私の場合 日割り計算などの金額で貰えることになるのでしょうか? 休日時間の開始時間 休日時間の開始時間はなにか制約があるのでしょうか。 日勤勤務者なので0時を起算として休日割り増しが発生するのでしょうか。 弊社では日曜日が休日で土曜日が定休日になります。 休日の割り増し率になるのは、日曜日であります。 朝から出勤する場合は休日割り増しになるのは理解できるのですが、土曜日の夜から労働した場合はどのようになりますか。 例 土曜日 23:00~ 日曜日 7:00 ・時間外時間が8時間になるのか、 ・時間外時間が8時間で休日割り増しが 7時間になるのですか 時間外は勤務開始の日の条件につくのか基準時間でつ くのか教えてください。 変形労働制は基準時間が違うとは認識しているのですが・・・ よろしくお願いいたします。 労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について 労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について 現在、来年度の社労士試験に向けて勉強を開始しましたが「休日労働」について分からないことがありますので以下のとおり質問します。 質問1 参考書によると、『法定外休日における労働が法定労働時間(8時間)を超える場合は時間外労働に該当するため「1ヶ月60時間制限」の算定の対象に含める必要がある』とありました。これに関係し、次の(1)、(2)(3)のうちどちらの理解が正しいのでしょうか?(深夜労働は考えないものとして) (1)法定外休日に9時間労働したとき、8時間は休日労働に対する割増率である35%、1時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。 (2)法定外休日に9時間労働したとき、9時間全てにつき休日労働に対する割増率である35%が適用される。但し、別途1時間を、「1ヶ月60時間制限」の算定に使用する目的でその月の累積時間外労働時間に加える。(その1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合においても、50%ではなくあくまでも35%が適用される。) (3)法定外休日に9時間労働したとき、9時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。 質問2 労基法37時の割増賃金が発生する「休日労働」とは、法定休日を指すのか、或いは法定休日と法定外休日の両者を指すのでしょうか? 質問3 労基法37条の割増賃金が発生する「休日労働」が法定休日と法定外休日の両者を指す場合で且つ、労働契約書や就業規則で法定休日と法定外休日を区別してそれぞれを定義していない場合(即ち、単に「休日は土日とする」としかうたっておらず、どちらが法定休日でどちらが法定外休日かが分からない場合)、休日に9時間労働したときの(8時間を超えた)1時間が、(その労働が法定休日労働なのか法定外休日労働なのかが分からないため)60時間算定のための累積時間外労働時間にカウントすべきかどうかの判断が出来ないと考えますが、どの様に判断するのでしょうか? (労基法15条では、休日を労働条件の一部として明示しなくてはならないとありますが、法定休日、法定外休日に分けてそれぞれを明示しろとは規定されていないように思います。) どうぞよろしくお願い致します。 有給休暇を取れば法定休日とならないですか? うちの会社では、月曜起点で日曜日を法定休日としています。 ここで、月曜から日曜まで1日の休日も無い場合には、当該日曜日の出社が法定休日扱い(35%割増)となりますが、 月曜から土曜までの間に、無給の休暇(祝日、振替休日、代休等)が1日以上あれば 日曜は法定休日扱いとならない。 と言うのは理解しているのですが、 月曜から土曜までの間に、有給休暇を取った場合には、 日曜の扱いは、どうなるでしょうか? ◇法定休日扱いとなる? ◇法定休日扱いとならない? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか? 法定外休日 5勤2休を前提としたシフトで1日を法定休日とし、もう1日を法定外休日(というより週40時間越え)として、6勤なら25%、7勤なら1日を25%(=週40時間を超える分)ともう1日を35%としています。 このなかに3勤4休とした人を組み込ました場合でも、法律上は同様の割増でよろしいでしょうか? たとえば4勤になった場合でも割増はいりませんよね? 就業規則は法定休日と時間外を割増としています。(法定外については規定無しです) 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 経営情報システム 就職・転職・働き方 職業・資格 職種 業界 その他(ビジネス・キャリア) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など