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こんな看板は罪になりますか?
駅前で、敷地の一部がいつの間にか近隣の住民に無断で自転車置場にされるようになって困っている商店があるとします。 「ここは自転車置き場ではありません」 と、看板を立てて注意しても効果がありません。 そこで一計を案じました。 今までの看板を撤去し、数日後、目立つ場所に次のような新しい看板を立てる事にしました。 「1. 当店はアフリカなどの貧しい人のために自転車を贈りたいと考え、○月○日より皆様に不要の自転車を求める事にしました。 物置にしまったままの自転車、捨ててもいいと思える自転車などがありましたら、どうかこの場所に捨てて下さい。 当店の方で責任を持ってNPO法人を通じてアフリカに贈ります。 2. なお、ここにありますのは『捨てられた自転車』ですので、もし欲しい方がおられたら、お持ちになって結構です。」 ところが、新しい看板をみても 「ケッ、今度は脅しかよ!」 と無視して、今までどおり自転車に鍵をかけて駅に向かう人が数人いました。 一方、看板をみて 「エッ? こんなに新しい自転車なのに、持って行って良いんだって ・・」 と、鍵を壊し自宅に持って帰る人が殺到し、あっと言う間に自転車が無くなりました。 そして夕方、自転車を取りに来た人は 「!!!」 ・・・ 頭にきて警察に盗難届けを出し、店に対しても窃盗幇助 (?) で告訴しました。 自分が悪いんですけどね ・・・ こんな場合なのですが、どうでしょう、自転車を持って行った人、それにそんな看板を出した店側、どちらか、あるいは両方とも罪に問われますか? 法律上はどうなるのでしょうか?
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- purunu
- ベストアンサー率42% (518/1214)
もし「公道」(例:市道)なら、「ここは自転車置き場ではありません」という看板を立てるのは市の費用と権限です。それを勝手に撤去したら、器物損壊罪でしょう。
- raralook
- ベストアンサー率0% (0/0)
>駅前で、敷地の一部 まず、この場所が公道なのか?それともご自身の敷地なのかで しょうか?
お礼
すみません、一応、店の敷地内と考えて頂けるでしょうか? (実際にそんな店があるのかどうかは別として ・・) それと、店の敷地内と公道では店側の法的責任に差が出るのか、教えて頂ければ幸いです。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
店側に刑事責任があるかどうかは微妙なところでしょう。そのような看板は、読めばジョークの一つと一般人なら分かるでしょうからね。いたずらが過ぎるから説諭、と言った程度で責任は問われないと思います。 一方、看板を信じて自転車を持っていった通行人(笑)には窃盗の故意がありません。占有離脱物横領罪にもならないでしょう。 微罪ですから送検されることもなく、警察からの厳重注意(双方に)でオシマイ。最近犯罪件数が多く、この程度ならお説教だけではないでしょうかね。
お礼
有難うございました。 なるほど、ジョークの一つとして店側の刑事責任は微妙なんですね。 ただ、どうでしょう、もし店の店主が「ジョーク? とんでもない。 自分の友人にアフリカ難民を支援する団体に所属している人がいて、ちゃんと自転車をプレゼントする話もついている! だから住民に不要な自転車を寄付してほしいと看板を出したんだ! また、この地域に自転車も買えない貧しい人もいて可哀想だから、どうしても欲しいなら持って行っても良いとしたんだよ、ジョークなんかでは無い!」 と反論した場合は ・・・?
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
現状が分かりませんが、自転車を止められない様に柵などを設置された方がいいのではないでしょうか。 余計な神経を使わなくてすむと思います。
お礼
説明不足ですみません。 この質問は実際にある (あった) 話ではなく、あくまでも仮定の話です。 ただ、こんな場合は法律上はどんな判断が下されるのかなと感じて質問してみました。 もし全く問題が無いとなれば、放置自転車に悩んでいる自治体などに教えてあげようと思います。
お礼
有難うございました。 なるほど、看板についてはそうなんですね。