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この事件で私は慰謝料が取れますか?
事件概要:AさんがBさんにお金を預け、私にお金を渡すように依頼しました。Bさんもそれを承諾しました。 ところが、Bさんは私に渡すはずのお金を着服(ネコババ)してしまいました。 この場合、私はBさんから慰謝料が取れますか? もし取れるとしたら、いくらぐらいが平均・・・というか同じような事件から、妥当と思われますか? ・事件があったのは8年前で、ネコババされた額は10万弱です。
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質問者が選んだベストアンサー
AさんがBさんに対して損害賠償を「請求する」ことができます。 Bさんがあなたにお金を渡すまではAさんのお金であり、あなたに所有権は無いのであなたから請求できるのはAさんだけです。 時効に関しては不法行為(横領)があってから20年もしくは不法行為を認識してから3年になり、Aさんが横領の事実を知ってから3年経過していた場合には成立します。(Bさんが消滅時効の援用をしなければ成立しない) 請求金額は横領された金額+年5%の金利です。(会社間の場合には6%)
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- tonton5656
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- tojyo
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損をした分を取り返せればOKだとおもいますが? 慰謝料名目で得をしようという考え方が理解できません。
- teinen
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質問者の方が請求できるのはAさんに対してです。 BさんはAさんの代理人或いは使者に過ぎず,質問者の方はAさんに対する債権を有しているのでしょうから,AさんとBさんの関係がどうであれ,請求はAさんに対してのみすることができます。AさんとBさんの間に何らかの関係があったとしても,質問者とBさんとは無関係です。 慰謝料は取れません。遅延損害金を請求することができますが,これもAさんに対してのみです。 AさんはBさんに対して,損害賠償請求や損害金や慰謝料を請求することはできます。 どのような債権か明確ではありませんので確実なことは言えませんが,債権の種類によっては,No.1の方がおっしゃるように,消滅時効が成立している可能性はあります。
お礼
消滅時効は10年ですね。 スイマセン。 私が質問しているのは慰謝料のことです。 実は弁護士3人に相談しています。 時効の件はクリアしています。 私は慰謝料が欲しい云々というよりも 同時に法律に関しても関心があるので、こういったケースではどうなるのだろうかと興味本位に聞いているという意味もありますが、このへんで締め切ります。 ありがとうございました。
- n_kamyi
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あなたがお金をお受け取れなかったことによる損害はどの程度のものでしょうか? あなたが受けた損害に対して慰謝料が請求できると思いますが、あなたに何ら損害が発生していなければ慰謝料請求の根拠がありません。
「時効」じゃないですか? http://www.soyokaze-law.jp/q&a116.htm
お礼
回答ありがとうございます。Aさんが不法行為に対する損害賠償請求を出来るのは分かりました。 お金を渡されてない、私に対しての慰謝料は取れないんですかね?