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未成年者の飲酒喫煙は禁止されていますと聞きますが

未成年者の飲酒は法律で禁止されているのですが、ビールテイスト飲料というものがありますがあれは、法律的にOKなのでしょうか?それともNGでしょうか?

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  • nao9926
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回答No.10

>体質的にお酒が飲めない人にきくとわかりますが、飲むと顔は赤く、動悸や頭痛がするものの、意識だけははっきりしていると答えると思います。 そのつもりで答えました。ANo.6で補足してありますが、体重60kgの人が200mLのビールテイスト飲料を摂取した場合のことです。すべて吸収されて血中に入った場合というのはありえないことです。nijinsky2005さんが添付した参考URLにもあったと思いますが、 「 摂取したアルコールの血中濃度は時間の経過と共に上昇し、状況によって異なりますが一般的には摂取後1~2時間程度で最高血中濃度に達します。」 とあります。また、ANo.7で 「アルコール→アセトアルデヒドの分解スピードはだれでも基本的に一定です。」 と回答をされています。消化器系から吸収されたアルコールは門脈を通って肝臓を通過します。このときアルコールは酸化されてアセトアルデヒドになります。少量摂取(上記)の場合、ゆっくりと吸収されたアルコールの大部分は分解され、お酒の弱い人ではアルデヒドが分解されずに血中に残ります。このアルデヒドの作用のみが現れやすいと思うのですが、いかがでしょうか。アルコール→アセトアルデヒドの分解スピードはだれでも基本的に一定である限り、少量摂取で酔うレベルの血中アルコール濃度を達成するのは難しいと思います。 お酒に酔う、というのはアルコールによる脳への影響と、アセトアルデヒドによる動悸や頭痛、顔が赤くなるという作用の両方だと考えています。 nijinsky2005さんは酔うのはアルコールの影響で、アルデヒドの作用は関係ないと言う表現をしています。 ANo.8でこのことを確認したかったのですが、答えていただけませんでしたね。 >わずかでも確実に脳が溶けます というのは言い過ぎでしょう。参考URLを見せていただきましたが、どこにもそこまでは書かれていないと思いますが。

noname#75232
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なんか未成年者とビールティースト飲料って難しいです・・・。

その他の回答 (9)

回答No.9

No.4の方、酔いはアルコールの作用であり、顔が赤くなるのはアセトアルデヒドの作用です。体質的にお酒が飲めない人にきくとわかりますが、飲むと顔は赤く、動悸や頭痛がするものの、意識だけははっきりしていると答えると思います。 未成年者飲酒法を調べたところ、この法律では酒類の定義がされていません。そのため、法解釈によっては酒税法の「1%」という定義と異なる可能性があります。未成年飲酒法と酒税法を並べて書いても主張しても、警察や行政の考え方次第では法的に問題がある危険性もあります。ノンアルコールビールを何本も飲んで飲酒運転で捕まって、「これは清涼飲料水だから無罪だ」と主張しても通らないのと同じですね。 健康上も、少なくとも未成年は脳が発達中のため、強い影響を受ける可能性があり(脳神経回路の形が変わったり、わずかでも確実に脳が溶けます)、タバコと同様に常習化したり、より強いアルコール飲料に手をだすきっかけにもなります。そのため、アメリカではノンアルコールの定義が日本より厳しく、21歳から飲酒可能で厳守です。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%E9%A3%B2%E9%85%92%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%B3%95
  • nao9926
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回答No.8

>顔が赤くなるのはアセトアルデヒド、酔うのはアルコールの影響です。酔いは、強い弱いではなく飲んだアルコールの量で決まります。 ということが正しいとすると、酔うということはアルコール(エタノール)のみによって決まることであって、その分解物であるアセトアルデヒドは関係ないということでよろしいのですね。 よく酔って顔が赤くなるというのは、間違った表現であるということですね。

回答No.7

質問者さま、No.4の方、失礼致しました。書こうと思った参考URLが抜けていました。詳しく書いてあります。 >多くの方が酔うことのないアルコールの量であっても、お酒に弱い方はその分解物の影響でよってしまうことがある…勘違いなのでしょうか? アルコール→アセトアルデヒド→酢酸の順に分解されることはご存知だと思います。アルコール→アセトアルデヒドの分解スピードはだれでも基本的に一定です。お酒に強い弱いというのは、猛毒のアセトアルデヒドが分解できるかどうかで決まります。顔が赤くなるのはアセトアルデヒド、酔うのはアルコールの影響です。酔いは、強い弱いではなく飲んだアルコールの量で決まります。 体重60kgを例にとっていますが、未成年や女性は体重が少ないこと、アルコールによる脳への影響が男性より強く出ること(未成年はタフミルを飲んでも脳に影響があるわけで脳が完成されていません)、色々問題がありそうです。話がそれてしまい、度々失礼致しました。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu1.htm
  • nao9926
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回答No.6

すみません、質問の回答とは異なってしまいますが、勘違いと言われてしまいましたので、少し追加させてください。 >1%未満の割合でアルコールが含まれる飲料では多くの方は酔うことすらできない量です。習慣的に大量に飲むのでなければ問題になることは少ないのではないでしょうか。 言葉が足りなかったのでしょうか。1%未満の割合でアルコールが含まれる飲料を習慣的に大量に飲むのでなければ問題になることは少ないというつもりだったのですが。 「1%未満の割合でアルコールが含まれる飲料では多くの方は酔うことすらできない量」というのはグラス1杯程度(約200mL)の場合で考えました。0.5%で計算するとおよそ1mLのエタノールが含まれています。 また、酔うというのはほろ酔いとなるアルコール血中濃度0.02~0.1%の場合を想定しています。 体重60kgの人の場合ですが、200mLのビールテイスト飲料(アルコール0.5%、アルコール含有量1mL)を摂取した場合、すべて吸収されて血中に入った場合、血中濃度がおよそ0.02%となります(血液量は体重の1/12~1/13)。ですので、この量のアルコールで酔う方はあまりいないのではないでしょうか。ですが、お酒に弱い方はこの量のアルコールを分解したアセトアルデヒドでも顔が赤くなったりすることがあると思います。 多くの方が酔うことのないアルコールの量であっても、お酒に弱い方はその分解物の影響でよってしまうことがある…勘違いなのでしょうか?その後の説明を読んでも、何が勘違いなのか良くわかりません。どこが勘違いなのか説明をいただけると助かります。 質問者様 このような投稿になってしまい申し訳ありません。

回答No.5

N0.5ですが、再び失礼致します。 >1%未満の割合でアルコールが含まれる飲料では多くの方は酔うことすらできない量です。習慣的に大量に飲むのでなければ問題になることは少ないのではないでしょうか。 とありますが、勘違いをなさっているようなので説明させてください。飲酒運転が社会問題となりましたが、酒豪あるいは下戸などの一般的に言われているお酒の強さには関係なく、身体に取り込まれたアルコールは、脳の理性や判断能力に一定の影響を及ぼすことが科学的に分かっています。お酒に強いからといってアルコールによる影響を受けることが少ない訳では決してなく、むしろ、お酒に強いという人は自分は酔っていないと思うことが多いことが分かっています。言いかえれば、酔いを知覚する能力が欠落しています。 ビールテイスト飲料は、誰にとっても運転に支障が出る可能性があるため、警告が促されたわけです。最近分かってきたことですが、酔うことを繰り返すたびに、脳萎縮が起こります。未成年であれば、より早く脳が萎縮しますし、肝臓も早く痛みます。アメリカでは既に、飲酒に関する警告が義務化され、「健康問題を引き起こす可能性があります」と書かれています。一度ついてしまった飲酒習慣は、生涯を通して修正することが困難なので、酒税を払い続けることになります。 法律が出来た当時は、ビールテイスト飲料のような、ビールからアルコールを抜く技術がありませんでした。トラブル続きなので、数年以内に法律が変わり、あいまいさが消えることになるでしょう。

  • nao9926
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回答No.4

「アルコール分が1%未満であれば、酒類にはあたらないので未成年者でもOKです。」というANo.2の回答どおりです。 ですが、本当にアルコールに弱い人(分解酵素が欠損している人)はごく少量のアルコールでも酔ってしまいますので、注意が必要でしょう。ウイスキーボンボンもそうですが、その他のお菓子にもアルコールが使われていますし、奈良漬もアルコールを含んでいます。 栄養ドリンクなどにもアルコールは含まれています。 1%未満の割合でアルコールが含まれる飲料では多くの方は酔うことすらできない量です。習慣的に大量に飲むのでなければ問題になることは少ないのではないでしょうか。ただ、車を運転するときなどは注意したほうがいいと思います。

回答No.3

アルコールが含まれていますので、お酒を飲む人がビールのかわりに飲む飲み物で、ソフトドリンクとは異なります。ビールテイスト飲料でも、たくさん飲むと飲酒運転で引っかかってしまいます。過去には運転中の車上で飲むシーンを放映したCMが、アルコール分を微量ながら含んでいる指摘を受け放送を取りやめた経緯があります。以前は、ノンアルコールビールと呼ばれていましたが、クレームがついたため、名前が変わりました。 メーカーや小売店側も、「この商品にはアルコールが含まれておりますので、車の運転をされる場合や未成年の方の飲用については十分ご注意ください。」とお茶を濁した対応をしていますが、そもそもメーカーの債務として、マークまで作り、未成年飲酒に取り組んでいるのではなかったでしょうか?杜撰な対応に呆れてしまいます。 飲んで呼気からアルコール分が検出されれば、飲酒したということになりますよね。それはウイスキーボンボンでも同じです。警察に補導された場合、いかなる言い訳をしても飲酒したということになるでしょう。 お酒は未成年飲酒や飲酒運転、アルコール依存症、酔った上での犯罪やトラブル、アルコールハラスメント、健康被害etc。ありとあらゆる社会的な害悪に繋がります。また、解釈があいまいであるため、質問者さんのような疑問が浮上してきます。未成年者が飲むと、健康を害したり、アルコール依存症になったりする可能性は否定できません。 もはや、お酒はタバコと同じように規制されるべきところに来ているということです。ここ数年、WHOでは酒規制に力を入れています。健康被害がほとんどタバコと同じ上に、タバコにはない社会的な損失があると言うレポートが出ています。今年、5月のWHOの総会で、タバコと同様にお酒のテレビでのCM放映が出来なくなる可能性があります。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1871687
  • daidai024
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回答No.2

アルコール分が1%未満であれば、酒類にはあたらないので未成年者でもOKです。 未成年者飲酒禁止法(大正十一年三月三十日法律第二十号) 第一条  満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス 酒税法(昭和二十八年二月二十八日法律第六号) 第二条  この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。 2  酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。

  • mat983
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回答No.1

ビールテイスト飲料は アルコール分0.4%以下などアルコールが混入されて いる酒類にあたるので、未成年者は禁止です。

noname#75232
質問者

補足

ではアルコール分0.03パーセントではアルコール飲料にあたるのでしょうか?

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