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未成年者の喫煙&飲酒

未成年者が喫煙や飲酒をしてはいけないと言うことはよく聞きますが、法律上はどうなのでしょうか?その辺は何法に書かれているのでしょうか?ご教授のほどよろしくお願いします。 また、未成年者がタバコやお酒を買うことについて法的規制はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.1

刑法の 未成年者飲酒禁止法(大正11年)と 未成年者喫煙禁止法(明治33年)に書かれています。 かなり、以前に作られた法律ですが、現在でも効力はあります。 両者に共通なのは、未成年者が飲酒または喫煙することを禁ずるとともに、監督義務者にも責任があることを述べていること。 販売制限についても、未成年者に酒もタバコも販売してはいけないとがこれらの法律に明記されています。 喫煙禁止法の罰則は1円以下の罰金(明治33年の1円は高額だったでしょうね)、飲酒禁止法では科料とされているだけで、金額はかかれていません。 いずれにしても、販売した者、監督者、未成年本人のどれもが罪となります。

oyaji1
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。

oyaji1
質問者

補足

お早い回答ありがとうございます。 喫煙禁止法の1円というのは今でもそうなのですか? ちなみに「科料は、千円以上一万円未満とする。」(刑法17条)だそうです

その他の回答 (3)

  • piccoli
  • ベストアンサー率31% (10/32)
回答No.4

未成年者の飲酒・喫煙に関する法律は知らなかったのですが、罰金・科料について補足を。 罰金等臨時措置法により読み替えがされて、罰金は2万円以下、科料については額の定めがなくなると思います。

  • yutaro
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.3

日本は少し未成年に対して甘いのかもしれないですね。たかが喫煙、たかが飲酒と思っていても、そこから犯罪が始まっていくのかもしれませんね。

  • yutaro
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.2

未成年者喫煙法:明治33年3月7日法律第33号、明治33年4月1日施行、昭和22年改正。 第1条:満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲス 第2条:前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫    煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス 第3条:1、未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ     喫煙ヲ制止セサルトキハ一円以下ノ科料ニ処ス     2、親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦      前項ニ依りテ処断ス 第4条:満二十年ニ至ラサル者に其ノ自用ニ供スルモノナル    コトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ十円     以下ノ罰金ニ処ス 未成年の飲酒や喫煙は、かなりの昔から制定されているのですね。親権を持つ親だけでなく、販売した人も罰せられるのです。今の世の中では、いったいどのくらいの人が処罰されるのでしょう。当時は「円タク」という1円で東京のどこにでもいけるタクシーがあったくらいです。ぼくはやっと未成年から抜け出したのですが、喫煙などしていたので、あまりえらそうなことはいえないんですよね~。

oyaji1
質問者

お礼

条文まで載せていただきありがとうございます。

oyaji1
質問者

補足

まとめと 未成年者飲酒禁止法により、未成年者の飲酒を禁じ、監督義務者にも責任がある。未成年者への販売を禁止する。罰則は科料(千円以上一万円未満)。 未成年者喫煙禁止法により、未成年者の喫煙を禁じ、監督義務者にも責任がある。罰則は1円以下の罰金。 未成年者への販売を禁止する。罰則は10円以下の罰金。 と言うことですね。

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