※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未成年者飲酒禁止法)
未成年者飲酒禁止法とは?未成年者へのお酒販売による罰則について
このQ&Aのポイント
未成年者飲酒禁止法では、未成年者へのお酒販売により罰金や営業停止の処分が科されます。
未成年でもアルバイト中や退職後でも、お酒販売による処分罰金は同じです。
万が一、未成年がお酒を買って飲酒により死亡した場合、お酒を販売した人には重大な処分が科されます。
私は10月後半までコンビニでアルバイトしていました。
未成年者飲酒禁止法で、未成年と思われるお客様に年齢確認をしていました。
ですが、20歳以上だと思いお酒を販売してしまった可能性もとてもあります。
私はまだ未成年ですが、(1)もし本当に未成年にお酒を販売してしまっていたら、前科あり、罰金50万円、店舗の営業停止ですよね?
(2)まだアルバイトしてても、もう辞めていても、処分罰金は同じですよね?
(3)あと万が一、お酒を買った未成年が飲酒が原因で(急性アルコール中毒、飲酒運転など)で死亡してしまった場合、お酒を販売した私はどのような処分になりますか?
分かる方、お願いします。
お礼
そうですか・・・ ありがとうございまいた。