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車道の通りに店舗があります。
車道の通りに店舗があります。 店が宣伝用ののぼりを出しています。 突風でそののぼりの旗が飛び、車道を走っている車のフロントガラスに引っ付き、追突事故が起こりました。 この場合は、のぼりを出していた店側が交通事故の被害総額の全額を支払うのでしょうか? それとも、車を運転していた追突した側の前方不注意となって、追突加害者の全額負担になるのでしょうか? それとも突風という自然災害として事故処理されて、誰も加害者なしになって、被害総額を3者で折半というか各自の被害金額を自己払いとなるのでしょうか?
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noname#187562
回答No.3
- merciusako
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 他の回答者さんの回答も大変参考になりました。