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事故加害者の主張について
公道走行中(巡航速度程度)に後方から追突されました。 後部ドアの一部が凹み、バンパーにはナンバーの塗装跡が はっきり残っている状況ですが、加害者は「ぶつけた覚えが無い」と 主張を曲げません。 鑑識により当該車両同士が衝突した事は事実と断定され 今後、警察と加害者が実況見分を行うようです。 被害者感情は抜きにして、ほぼ真後ろから追突しそれなりの痕跡が 残っている状況で、加害者が「気が付かなかった」との主張が 通ってしまうものでしょうか? 当方は軽いむち打ち症(2週間程度)の診断も下され、それなりの 衝撃もありました。 実況見分後、検察が起訴するか否かを判断するでしょうが 被害者側としては何ら反省している様子も窺えず、嘘をついて シラを切っているとしか思えません。業務上過失ではなく明らかな 「ひき逃げ」、救護義務違反を犯していると考えています。 このような加害者の主張というものは、正当化されてしまうものでしょうか? よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 まだ全面解決が見通せず、そこまで達観した気持ちに なれないです・・・ 実況見分の結果を待ってみます。 ありがとうございました。