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こういう場合どうすればよいのでしょう
私の家は自営業で空調のメンテナンスをしています。 先日、お客様の空調機材を洗浄し、自分の駐車場に車をとめてその後ろで乾かしていました。その時駐車場から少し道路にはみ出していたようなのですが隣の駐車場の車がそれを踏みつけて破損させて、そのまま逃げてしまいました。凄い音がしたので、近所の人たちが何事かと出てきましたので気づかないという事は無いと思います。すぐ連絡をとったところ、すぐ弁償するといわれました。しかし、約束の日時に待っていても何の連絡もなく、こちらから何度も連絡をしました。その次の約束もすっぽかされました。営業時間を裂いて待っていたのに、こちらの損益は請求できないのでしょうか。破損した部品も仕入先に事情を話して安くしてもらうように骨をおり、お客様にも頭を下げました。こちらも少し道路にはみ出していたので、部品代だけを請求しましたが、これだけしか払えない、これ以上請求すると弁護士に通すとかかれた手紙とお金がポストに入っていました。営業的に見ると、私の家の損害はもっと多いのですが、どうしたらよいのか こまっています。
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多分、相手が事故をよく理解していないような気がします。車を運転している以上、安全運転義務があり、それを怠ったため、あなたの管理している機材を破損したわけです。運転中、容易に確認できるのでしたら、全額に請求できます。また、事故の報告義務(道路交通法72条)にも違反しています(あてにげ)。物損害ですので、任意保険の対象にもなります。これらのことを相手に指摘し、払ってくれないのでしたら、警察に被害届を出して、裁判をも辞せないことを強く、いえば応じてくれるものと思われます。
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- p-21
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おお、同じ業界の方ですね ワタシも今の前の会社では よく空調設備のメンテナンスで 分解洗浄をやっていました で、本題ですが まずワタシ論です これは 一切もらえないと解釈しています なぜなら 本来車が通行すべく道路においてこのような作業をする事 自体迷惑な事であり(はみ出しの多少は問わず)依頼しているお客さんにも迷惑がかかります またこれによるトラブルというものは 相手が近所であれば ご近所関係の問題にまで発展してしまいます 現実的には、作業に当たって洗浄する場所の確保が難しい現場は いくらでもあると思います(痛いほど良くわかります) しかしだからといって他の通行等を妨げてよいとは言えません ワタシも同じ経験がありますが 自分の不注意と認識して問題にはしませんでした 確かに不本意ではあると思います 法的には Nishimoriさんの言われるとうりであると思います ただ 相手方が確認できたという事で(多少なりとも支払いをしてきた) 当て逃げにはならないと思いますが
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 お客様の預かり物なので洗浄にも大変気を使ってきたわけですが、 今回のようなことは初めてでした。こういう事故もあるんだと勉強になりました。 しかし、その時の状況などから私自身納得のいかない部分がありますので、できるだけのことはやってみようと思います。有難うございました。
既に回答が出ているので一部の補足のみです。 >こちらの損益は請求できないのでしょうか。 直接損害のみで当該の実費修理費用を請求できます。 時間的損失の慰謝料の請求はできません。 とりあえず警察に事故の届出をすることが先決です。 しかし、このとき相手方にも同席してもらう必要があります。 もし、相手方が同席しない場合は当て逃げや器物損壊罪で警察が 捕まえるかもしれませんね。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 警察に届出をするのに相手にも同席してもらう必要があるのですね。 勉強になりました。有難うございました。
- kensaku
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こちらも「弁護士と相談する」と言ってやればいいですよ。向こうはそのくらいの「脅し」でこちらが引き下がると思っているにちがいありませんので、こちらもそれなりに応酬しないと、勝てません。 「○月○日までに○○円を支払わない場合は、法的措置をとります」という内容証明の手紙を送りつけるのが一番だと思います。それでも払わない場合は本当に弁護士と相談です。
お礼
御礼が遅くなりました。すみません・・・ たぶん私も脅しだと思います。こちらも生活がかかっていますので 引き下がるわけにはいきません。がんばります。 有難うございました。
- whiteangel
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道路上であなたの物が壊されたのです。 あきらかに物損です。 もっと強気に話しを進めてもいいのではないでしょうか? ましてや「お客様の空調機材」ですよ。 普通の注意義務さえ払って作業していたのであれば、おのずと結果は見えています。 「営業的に見ると、私の家の損害はもっと多いのです」 ・・・そこを表に出して交渉をすすめてみてはいかがでしょうか? くだらない手紙とお金をポストになんぞという姿勢からしてなっていません。ここで相手に「世の常」を教えないと、このままでは第2第3の被害者が出るだけですよ。
お礼
お金と手紙をポストにいれてなんて本当おかしいと思います。私がもらってないといったらどうなるのでしょうか・・・当て逃げ自体許せないのに、大事なものをおいておくほうが悪いなんていうんです。裁判所に行くつもりでもっと強気で頑張ってみます。有難うございました。
お礼
有難うございました。先方は弁護士に相談したらしいのですが、払わなくていいと言われたそうです。助言いただいたように、道路交通法72条を考えると、払わなくていいなんて絶対ありえないですよね。恐れず強気でいってみます。