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ひったくりの刑罰は??

先日ひったくりに遭いました。鞄ごと盗られてしまい、中には財布、定期券、携帯などが入っていました。翌日何点か被害品が見つかったのですが、バッグや携帯などはまだ見つかっていません。バッグや財布などは全てブランド品だったので、総額30万くらいの品になります。 携帯の通話履歴の明細を携帯会社から送ってもらったのですが、盗まれていた時間に通話した形跡があり、番号もいくつか載っていました。また勝手に複数のサイトに会員登録したりもしていました。ここから犯人が割り出せるだろうし、警察ももし番号がわかったら教えてくれとのことだったので、捕まえられるかもしれません。 もし犯人が捕まった場合、バッグなどが質屋などに入れて売られてしまっていたら、どうなるのでしょうか?全てプレゼントされたもので長年使っていて愛着もありますが、もし戻ってきたとしても、なんだか気持ち悪くて使えるかどうかわかりません。それに免許証や保険証などもとられたので、再交付しましたし、携帯も新しいものを買い、クレジットやキャッシュカードの再発行にもお金がかかります。この事件が起こったことでかかった費用などは払ってもらえるのでしょうか?? また相手が未成年だった場合はどうなのでしょう?責任能力があるとみなされれば弁償などはしてもらえるのでしょうか?また、どのような刑罰が処されるのでしょうか?

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回答No.5

起訴後は私選なり国選なりの弁護士が付きます。弁護士を拒否することもできますが、メリットはありません。 弁済については、刑事事件についての公判前に、たいてい示談交渉してきます。そこで弁済の話になるでしょう。それがなければ、訴訟を起こすしかないですね。 未成年であれば、もう取るところもありませんが、たいていは親が代理弁済してくれます。で、示談に必死になります。 親が弁済しない場合は、親に対する訴訟はかなり難しいです。法的には弁済義務は本人にしかありません。親を法廷に出す場合、窃盗ではなく監督義務を怠ったということでの訴訟となるので、難しいのです。

rose-lily
質問者

お礼

またまた回答ありがとうございます。 うーん…弁護士には勝てないでしょうからあまり期待しないでおきます。 その前に警察が犯人を捕まえてくれないとどうにもならないんですけどね。 とても参考になりました。わざわざ何回も回答してもらってすみません。

その他の回答 (4)

回答No.4

#3です なんだか最初の文章があいまいな表現でちょっと訂正と補足です。 民事に関しては確かにあるところからしか損害賠償は取れません。でもないところでも判決は下ります。 その判決をもって、強制執行するも、権利放棄するも自由です。 無職で資産なしだとどうにもなりませんが、差し押さえできるのは、家屋や土地、車のほかにも給料や敷金などもあります。 でもどっちにしろ、罪を軽くしたいがために、起訴後にたいてい弁護士が示談交渉してきますから民事訴訟まで起こさなくて良いと思いマス。 弁済はしないという場合には、刑事事件の判決後、民事で手続きしてください。

rose-lily
質問者

お礼

起訴をした場合必ず弁護士がつくんですか? 多分被害額からしても、差し押さえとかするほどまでにはいかない賠償額だとは思います。でもどうやら未成年の可能性がかなり高いみたいなので、あとは保護者がどうでてくるかですね。 犯人と確定されたあとは、自分から損害賠償を言わないとダメなんでしょうか?何も言わなかったらそのまま流されてしまうとか… 質問ばかりですみません。

回答No.3

弁済は民事 処分は刑事ですので別物です。 民事に関しては、お金がないところからは取れません。あれば判決として下されますが、それで支払わなければ強制執行などの手続きも必要です。かかった費用は全て損害賠償として請求できますよ。 起訴後に示談交渉してくるでしょうから、その際に弁護士と話し合えば良いかと思います。 また、強盗というのは「暴行や脅迫」が犯罪要件ですので、ひったくりはそれを満たさない場合がほとんど。窃盗ですね。 というのは、ひったくられた条件反射で抵抗などをし、それを無理やり暴力的にひったくると強盗なのですが、たいていびっくりしている間に逃げられるので窃盗となります。 ここは状況によりけりですね。 強盗ならば執行猶予はありません。5年以上の懲役です。これからも、ひったくりの全てが強盗ではないことがわかるかと思います。 未成年であれば、また処遇が変わってきますよ。刑罰については、示談や状況やその人の前歴などによって様々ですので、はっきりとはわかりませんね。初犯で窃盗ならたいてい執行猶予か罰金です。

noname#81629
noname#81629
回答No.2

既出の質問です。 ひったくりの損害賠償請求について http://oshiete1.goo.ne.jp/qa809514.html 弁償してもらえますか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2468386.html ひったくりは強盗罪です、ケガした場合には強盗致傷罪になります。 損害賠償については、別に民事訴訟を起こさなければなりません。 相手が未成年の場合は保護者がその責任を負う事になります。

rose-lily
質問者

お礼

強盗ですか…窃盗という方もいるみたいですけど、どっちなんですかね??怪我はないので、ただの強盗罪か窃盗罪になると思います。 民事訴訟ですか…あとは親がどうなのかにもよりそうですね。捕まってみなければなんともいえませんが。

  • kensaku
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回答No.1

窃盗罪ですね。 本人に賠償能力(資力)が無い場合が多いと思います。お金がないから盗むわけですし。 未成年の場合は保護者に賠償を求めることができますが、相手が払えないといわれてしまうと、取り戻すのは難しい場合もあります。 ご自身で損害保険会社の保険(火災保険などの特約)「携行品損害保険」などに加入しておくといいですよ。

rose-lily
質問者

お礼

怪我はしていないので、窃盗であっているみたいです。 携行品にも保険があるんですね。知らなかったです^^;  まあ、もう起こってしまったことなので、被害にあってしまったものは仕方ないんですかね…