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弁明通知書

息子がどこかに250ccのバイクを止めて、駐車違反をしたようです。所有者の私に弁明通知書が来ました。 ・息子が使用しているということで弁明書を送った方が良いのでしょうか?私自身は違反していないということだけ弁明すればいいのでしょうか? ・息子の連絡先を教える義務はあるのでしょうか?わざわざ犯人として息子を突き出すような感じがして気持ちの良いことではありません。教えないということは犯人隠匿なのでしょうか?いわゆる黙秘権には当たらないのでしょうか? ・普通郵便で来ているので無視しても良いのでしょうか?

みんなの回答

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.2

無視し続ければ最終的に裁判所から通知になります。 一応お金を払えば許します こんな感じです。 基本的には親が責任者ですからね 後はバイトでもさせて請求してください。 別居でもしているなら 事情を警察に事情を話してください

noname#25678
質問者

お礼

No1さんのお礼にも記載しましたが、「犯行を犯したものが」「反則金」を支払う義務を負うので私は関係ないと思っていたのですが、(息子といっても20才を超えた成人で、私には親としての責任ももう無いと思っています)どうもこのお金というのは誰が違反しても所有者が責任を問われる、というたちのもののようですね。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

弁明通知書は、駐車違反のステッカーを貼られたときに 無視して逃げた場合に車両の所有者に送付されます。 多分、反則金○○円を納付しなさいと同封されていると思います。 今の道交法では、逃げた場合は車両の所有者に弁明書が来れば 所有者が反則金さえ払えば誰にも違反点数は付かない仕組みです。 息子さんのことを弁明しなくても、犯人隠匿にはなりません。 つまり駐車違反の最終責任は車両の所有者であるという考え方からです。 しかし、所有者に何度も弁明通知書が来る様になれば 車両の使用停止命令等が来ると聞いています。 そういうことを息子さんとよく話し合って、これからの事に役立てたら良いと思います。 息子さんだと弁明するのも一つの方法ですが、それで息子さんが支払わない場合は、最終的に所有者に来ますから・・

noname#25678
質問者

お礼

「犯人」が「反則金」を支払うわけではなく、所有者が責任を取って「反則金」(という名前ではないと思うが、それに類するもの)を支払う仕組み、ということですか。

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