• 締切済み

扶養控除申告書 同居老親等に該当?

Aさんの扶養に入っている母親Bさんという人がいます。 その人は住民票の住所がAさんと違いますが、病院に入院していて 実際の面倒はAさんがみています。 税務署から見た場合、同居ということにみなされるのでしょうか? 例えば老人ホーム等であれば、別居ということになると思いますが、 病院の場合はよく分かりません・・・

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

Bさんの住民票をAさんの世帯に移し、Bさんが退院すればAさんのところに帰ってくるような状況であれば、同居と認められるでしょうが、現在の住民票がAさんとBさんが異なるということはBさんはAさんと同居していることにはなりません。

successor
質問者

お礼

回答ありがとうございます。生計を一にしていたとしても 同居かどうかは住民票でみるってことでしょうか?

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

同居と判断できません。 退院したときに戻るところが同じ場合に同居していると考えます。 したがって、生活費を渡していれば「生計を一にする」の該当しますが、同居の条件は満たしません。

successor
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 追記ですが、その母親Bっていうひとは100歳になってまして 今後、退院の見込みはないのですがその場合どうなるのでしょう?