• ベストアンサー

年額110万円以下の贈与なら?

> 110万円以下なら贈与税はかかりません といった事はよくウェブサイトで見かけるのですが、 > 両親が65歳以上。子が20歳以上。 でないと、この制度は利用できない? というような表記も見かけますが、これはよく似た別の制度の事なのか、 ページによっては年齢の事には全く触れていない物もあります。 結局の所、年齢は関係有るのでしょうか? 例えば、45歳の両親から年額110万円以下の贈与を受けた場合などです。 ご存じの方教えて下さい。 可能なら毎年111万円~115万円くらいを贈与、と考えています。 (ぎりぎりの金額を毎年贈与するとまずいと聞きましたので。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>両親が65歳以上。子が20歳以上… これは、相続時精算課税制度に限った話です。 他の贈与に当てはまるものではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm >ぎりぎりの金額を毎年贈与するとまずいと聞きましたので… たしかにそうですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1 >可能なら毎年111万円~115万円くらいを贈与、と考えています… 節税の知恵としてよく知られた方法ですね。 110万円を超える部分につき 10%の贈与税を払っておくわけです。 >結局の所、年齢は関係有るのでしょうか… 年齢に関する条件は特に定められていませんが、双方に、「あげます」と「もらいます」の意思表示が必要です。 質問者さんがお考えになっているお子さんが、もし幼小児だと、贈与を受ける意思表示はできないと判断され、相続税逃れなどあらぬ疑いをもたれないとも限りません。 贈与の目的が、高校大学の学資や結婚支度などというなら、親としての扶養義務の範疇であり、110万円を超えたからと言って直ちに贈与税が課せられるわけではありませんから、あえて子の名前で貯金する必要もないわけです。 また、子供を扶養するのに、20歳以下などという制限はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#114962
質問者

お礼

やはり違う物だったのですね。 書き忘れて申し訳ない。受け取るのは20代の子どもになりますので意思の確認は問題有りません。 >> 可能なら毎年111万円~115万円くらいを贈与、と考えています… > 節税の知恵としてよく知られた方法ですね。 > 110万円を超える部分につき 10%の贈与税を払っておくわけです。 贈与税を払うという方法が一番確実だとWebサイトを見て思いましたので。 90~109万円くらいに金額をバラバラにするというのもありましたが…。どうも確実性が。 サイトの方も見たいと思います。大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.1

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1 上記に該当して贈与税掛かると思われます。 子供が20歳以下の場合、扶養とみなされるので 贈与税は掛からないのです(=小遣い、学費などと同等) 親の年齢65歳以上云々は http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1503-1/contents/02/body.html 相続時精算課税制度ですね

関連するQ&A