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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:550万円の特例を受けている期間の家族への贈与について)
550万円の特例を受ける期間の家族への贈与について
このQ&Aのポイント
- 住宅取得資金等の贈与の特例で、550万円が非課税になる特例を受けると、その後5年間110万円以下でも贈与を受けた場合、贈与税の課税対象になると聞きました。
- この5年間の間に、配偶者や子供が贈与を受けても贈与税がかかるのでしょうか?
- たとえば、私が両親から550万円を贈与してもらったとします。贈与を受けたその年から、夫(or子供)が、夫(or私)の両親より金銭を受領した場合、贈与税はかかるのでしょうか?家族は別として考えるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
私=妻でよろしいのですよね。 妻が両親から550万円特例で贈与を受けると、その後5年間110万円以下でも贈与を受けた場合、贈与税の課税対象になります。 妻以外の夫や子が贈与を受けても、妻とは別々ですので、切り離して考えます。つまり、夫や子が贈与を受けても暦年で110万以内の贈与ですと贈与税は課税されません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm
お礼
あくまでも個人単位で考えるのですね! 勉強になりました。ありがとうございました。