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失業保険受給条件と妊娠時の支給について
- 失業保険を受けるための条件や妊娠時の支給について知りたい。
- 派遣で働きながら妊娠が発覚した場合、失業保険は受け取れるのか?支給額は減るのか?
- 会社での失業保険受給中に妊娠が発覚した場合、支給は廃止されるのか延長されるのか?
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>(妊娠中なので 厳密には延長申請しますが。) このことがわかっておられるなら以下については、話を簡単にするために妊娠による延長はないものとして進めます。 妊娠による延長がある場合は以下の話にそのタイミングでそれを付け加えればいいだけです。 もうひとつ分かりやすくするために仮の月日を設定します、それも実際の場合は実際の日付に置き換えて考えてください。 >例えば上記のような状態で派遣で働いた場合で すぐに妊娠が発覚し、仕事をやめざる得なかった場合 失業保険は受け取ることが出来るのでしょうか?(妊娠中なので 厳密には延長申請しますが。) また受け取れるとしたらやはり5年働いたときよりは額は少なくなるのでしょうか? 例えば今の会社を5月末で退職したとします。 ここでもらった離職票で失業給付が受けられる期限は1年、つまり翌年の5月末までです。 手続きをしてから待機期間の7日、給付制限期間の3ヶ月、給付日数90日とすればタイムラグも考えると合計7ヶ月ぐらいになるわけで、翌年の5月末から逆算して7ヶ月、つまり今年の11月1日ぐらいには手続きをしないと給付日数が残っていてももらえないという事態が発生します。 ということは6月1日から10月30日までは派遣だろうがパートだろうがやってもいいわけです。 つまり11月1日以前に派遣をやめ場合はそもそもその派遣会社が雇用保険に入れてくれなかったあるいは雇用保険に入れてくれても6ヶ月はないわけですから、いずれにしてもその派遣会社を辞めたことについての受給資格はないのですから、前の会社(現在は今の会社)の離職票を提出して失業給付を受ければぎりぎりでも1年間の期間中にもらい切ることが出来ます。 11月1日を過ぎると前の会社の離職票では1年間の期限をオーバーする給付日数が出てくればその分はもらえませんし、またその派遣会社で雇用保険に入っていて6ヶ月以上になれば、今度はその派遣会社を辞めたときの受給資格が出来ます。 >もし派遣をせず、5年働いた会社での失業保険を受け取った場合、3ヶ月待っての支給となると思いますが、受け取っている間に妊娠が発覚した場合 そこで支給は廃止になるのでしょうか?それともそこから延長して出産して働ける状況になり、仕事が見つからなかったら 残りを支給・・・ということになるのでしょうか? その時は受給期間の延長すればよいのです。 働ける状態になったら、申し出ればその時点からまた再開されます。 >HP内で「1年以上の継続した雇用関係」 これはそもそも雇用保険は1年以上の雇用の見込みがあるということが条件になっているからです。 もちろん1年以上の雇用の見込みがあったけど6ヶ月で辞めるようになってしまったということなら、なんら問題はありません。 >もし派遣で働くのが6ヶ月満たなかった場合、前会社での賃金もあわせて・・・ということになるのでしょうか?? 上記のように別に合せる必要はありません、現在の会社を辞めたときの離職票をそのまま使えばよいのです(ただし繰り返しますが退職してから1年という期間を忘れないように)。 合せるというのは例えば1年のうちにAという会社で3ヶ月、Bという会社で3ヶ月の場合は、それぞれでは6ヶ月に足りず受給資格はありません。 しかし両方を合せると6ヶ月になるというときに、安定所が運用上そういう扱いをしてくれるということです。 もちろんこの場合でもAを離職してからBに就職するまでの期間があまりないことが条件です。 その期間が2,3ヶ月もあっては認められることは難しいはずです。
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- aquaiwa1969
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>受け取れるとしたらやはり5年働いたときよりは額は少なくなるのでしょうか? 派遣パートになっても雇用保険加入だとすると、 失業給付の額の計算基礎に用いるのは原則「最後の6ヶ月間の賃金」ですから、ひと月あたり賃金が現在の給与より少なくなれば、失業給付(日額)も少なくなるでしょう。
補足
早速の回答 ありがとうございました。 格段に派遣のほうが賃金は少なくなるので 支給も少なくなってしまうのですねぇ・・・。 >失業給付の額の計算基礎に用いるのは原則「最後の6ヶ月間の賃金」 もし派遣で働くのが6ヶ月満たなかった場合、前会社での賃金もあわせて・・・ということになるのでしょうか?? すみませんがお願いいたします。
- kawa_Wooo
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離職の日の翌日から1年間のうちに、病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない場合、 受給期間延長制度に該当しますから、 延長を希望する場合、続けて30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをすれば良いと思います。 手続き自体はハローワークで窓口に申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに記入すると良いでしょう。 受給期間延長は最大3年間まで行うことができます。 (つまり、もともとの1年間と合わせて合計4年間という事ですね。) >また受け取れるとしたらやはり5年働いたときよりは額は少なくなるのでしょうか? 少なくなる事はないと思います。 というより、どのみち自己都合退職だと90日分ですから、 あまり期待しない方が良いんじゃないかなぁ。 取りあえずは、ハローワークに相談する事をお勧めします。 ※参考URLは受給期間延長制度についてのものです。
補足
早速のアドバイス ありがとうございました。 また 教えていただいたサイトも見てみました。色々あり、為になりました! ただ、やはり理解できないところがあり お聞きしたいのですが・・・HP内で「1年以上の継続した雇用関係」が支給条件であったのですが、派遣で1年未満で離職した場合でも大丈夫なんですか?派遣は1年未満だけど、前会社もあわせて 雇用保険加入年数ということになるのでしょうか?? よろしくお願いします。
お礼
お返事が遅くなりすみません。 とても分かりやすくて全てに納得することが出来ました。 また 仮の日にちを仮定してくださったりとありがとうございました。