- ベストアンサー
手作り石けんのお店を開きたい!
何年か前から、手作りの石けんを作り始めて、お友達に分けていたのですが、口コミで広がり、遠い所からも譲ってほしいと頼まれるようになりました。 私自身も、とても楽しく石けんを作っていますが、ささやかなかわいいお店ができたらいいな…と夢が広がり始めました。 でも、薬事法とかがあって、個人では販売してはいけないということがわかりました。 どのようにしたら、「手作りのせっけん」を販売できるようになるのでしょうか? どうぞ教えて下さい。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
浴用・化粧用石鹸ではなく、洗濯石鹸・家庭雑貨として販売すれば問題ありません。何に使うのかはお客さんに任せるというスタンスで販売すれば薬事法には抵触しません。 但し、浴用・化粧用に関する使い方や効能を謳って宣伝してはいけません。材料に何を使っているかとか手作りであるコトを宣伝するのはOKです。 「アトピーが軽快した」「にきびが減った」などの効能を謳うのは厳禁です、注意して下さい。 また、PL法対策として「ご使用中、皮膚に異常を感じられたらすぐに水で良く洗い落とし、使用を中止して医師の診断を受けて下さい。」と言う注意書きも必要でしょう。
その他の回答 (1)
日本の薬事法では、厚生労働省の製造許可を受けずに、化粧品の製造をしてはならず、認可を受けない手作りの肌用石鹸のの製造販売は薬事法違反となります。 そのため、一般的に手作り石けんは台所用石けん、洗濯用石けんとして販売されています。 但し、この場合も、入浴用や化粧品として効能や効果を表示することは禁止されています。 又、次の表示を入れておきましょう。 「浴用・洗顔等へはお客様個人の責任においてご使用下さい。お肌に異常が現れた場合は、直ぐに専門医にご相談下さい。」 参考urlをご覧ください、一例があります。
お礼
もう、ホントに、ガゼンやる気になってしまいました! 自分のやりたいことが、かないそうな気がして とっても嬉しいです。 少しずつ準備していきたいと思っています。 本当にありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすく教えてくださって、ありがとうございました。 私にもできるんだ・・って思うと、すごくワクワクしています。 でも、ド素人なので、困ったらまた質問させていただくと思います。 そのとき、目にとまりましたら、どうぞまた教えてくださいね。お願いします。 とっても感謝しています(^^)