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手作り雑貨石けんの表記について

こんにちは。 初めて参加させて頂きます。 1:手作り石けんに、この石けんは、薬事法上の石けんではありません。家庭用雑貨・多用途石けんです。  ということが書いてあるのですが、このような表記の仕方は正しいのでしょうか?  PL法ももちろん適用されるので、キッチン以外での使用はさせてはいけないのでは?と思うのですが。 2:手洗い・洗顔にも使えます。と謳ってしまえば雑貨石けんでも薬事法が適用されますか?   以上2点、お伺いしたいのですが。   宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

こっちのほうがわかりやすいですね。 人体に使うことを想定した表示は全て違法のようです。

参考URL:
http://www.noni-inter.jp/sekken/topics/topics8.html
risaikuru9
質問者

お礼

大変遅くなり、申し訳ありません。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

手作り石鹸は購入しない方がいいでしょう。

参考URL:
http://miyagiatsuko.ti-da.net/e2076523.html
risaikuru9
質問者

お礼

おはようございます。 ありがとうございます。 返事が遅くなり申し訳ありません。 リンク先のページ観ました。 このような表記の仕方は正しいのでしょうか? 許可を取らなくても、雑貨扱いなら良いんですよね? 家庭用品品質表示法に乗っ取って記載してあれば。 そこが知りたいのですが、宜しくお願いします。

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