- ベストアンサー
手作り雑貨石けんの表記について
こんにちは。 初めて参加させて頂きます。 1:手作り石けんに、この石けんは、薬事法上の石けんではありません。家庭用雑貨・多用途石けんです。 ということが書いてあるのですが、このような表記の仕方は正しいのでしょうか? PL法ももちろん適用されるので、キッチン以外での使用はさせてはいけないのでは?と思うのですが。 2:手洗い・洗顔にも使えます。と謳ってしまえば雑貨石けんでも薬事法が適用されますか? 以上2点、お伺いしたいのですが。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こっちのほうがわかりやすいですね。 人体に使うことを想定した表示は全て違法のようです。
その他の回答 (1)
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1
手作り石鹸は購入しない方がいいでしょう。
質問者
お礼
おはようございます。 ありがとうございます。 返事が遅くなり申し訳ありません。 リンク先のページ観ました。 このような表記の仕方は正しいのでしょうか? 許可を取らなくても、雑貨扱いなら良いんですよね? 家庭用品品質表示法に乗っ取って記載してあれば。 そこが知りたいのですが、宜しくお願いします。
お礼
大変遅くなり、申し訳ありません。 ありがとうございました。