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不法侵入でしょうか?
私は海外に住んでいるのですが、私の実家のある地方都市で県が歩道拡張の為に用地の買収を始めました。それに私の実家の土地も買収予定地の対象になりました。 用地買収の手順としては持ち主の了解を得てから測量の作業に入るものと思っていたのですが、先日、県の担当者に会った所すでに測量がすんでおり測量会社の名前の入った図面をもっておりました。担当者に「この測量は誰の立会いのもと に行ったのですか?」と、聞いた所、叔父が立ち会ったとの返答がありこれは少々へんだなと思い、叔父にそれとなく聴いてみると「決してそのような事実は無い」との答えで、再度、県の担当者に聞いてみると「前の担当者からそのように報告を 受けてる」とだけではっきりした事実関係はいまだ分かりません。また、何か連絡等があればと私の連絡先を県の担当者に教えてあるのですが、電話はできないの一点ばりで、逆に日本へ帰国する際は是非ご連絡くださいといわれてしまいます。担当者の上司に相談とも考えたのですが、昨今の行政事情では内部で都合のいいように処理をされそうで不安です。 上記に書きました持ち主の許可無く行政サイドが測量及び私有地に立ち入った場合と、かってに叔父の名前を使い物事を進めようとした内容はどのような法律に抵触するのでしょうか。長々と申し訳ありませんがどなたかアドバイスをお願いいたします。
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- circe
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やはり、叔父様が立ち会ったと伝えている「前担当者」と話してみるのが近道でしょう。*実際に立ち会った記憶が有るのか?*後任の担当にそう言ったのか?といったところでしょうか。水掛け論になる可能性も多いに有りますが・・・。 そして、例えばそこで「立ち会ってない」という事実が確認されても本題の質問である「私有地に立ち入った」事実の有無を証明するのは前述の通り難しいと思うのです。 一般論的なアドバイスで申し訳無いです^^;
- circe
- ベストアンサー率27% (3/11)
なんだか、わかりにくい書き方で混乱させてしまったようで申し訳無いです。 まず、測量業者には「個人の財産である土地」を云々する資格は全く持ち合わせておりません。その為に「家屋調査士」「司法書士」「登記官」がいるわけですので。測量業者はあくまで正確に計測し図面化するだけです。もしも、貴方が境界確認を「叔父様の名前を使って」第三者が署名、捺印したのでは?とお考えならそれは全くの杞憂です。その行為はもちろん詐欺罪にあたると思いますので^^; また、「計画図面」「実測図」とは別物と考えていただいた方が良いかもしれません。道路を作ったらこのようになるであろうという予想の図面と、この幅の道路を作るためには関係する土地をどこまで買収するのか正確な値を出すために実測し、ポイントを算出した図面とは意味合いが大きく違います。 今回のご質問は「許可無く、業者が私有地に立ち入ったかどうか」だと思いますので、まずは県、業者から事前通知は来なかったか?ということを計画に関係している隣地の方にも確認してみてはいかがでしょうか? そして、図面は貴方の土地に立ち入らなくとも(一定の条件下では)作成可能であるということです。
- circe
- ベストアンサー率27% (3/11)
実際は誰の承認も取らずに測量を行い> 今回の場合公共測量ですので、まず県から業者に計画の内容が知らされます。その計画に基づいて打ち合せをし、必要な範囲を測量するわけですが下調べとして計画に関係する土地の所有者(権利者)も当然調べております。本来、今回のような計画で測量に入る場合は事前に通知されているはずなのです。住宅などの敷地に入って測量する場合は事前の通知が有る、無しにかかわらずお家の方にお断りして測らせて頂いています。(あくまで私の会社の場合ですが、一般的に揉め事を自ら作ろうとする業者はいないと思います) ただ、今回の貴方の土地は駐車場ということなので事前の通知で地主の方が測量がなされるという事を解っていらっしゃるという前提のもとに業務を行ったという可能性もございますね。 測量の済んだあとで勝手に他人の名前を使う> 有り得ないことだと思います。このご質問は「この測量は誰の立会いのもとに行ったのですか?」 ・・・叔父が立ち会った。の部分を指していると思うのですが もしも、境界確認の為の立会い(一般的に「立会い」といわれているのはこの場合です。)事前に日時が通知され実際に隣接地の方々にも来ていただき、境界を確認していただき、そのうえで依存が無ければ日時、署名、捺印をいただきます。 その際に境界が確定するわけですね。 そして、確定された境界は実測され座標化されます。 今回の場合、計画に関係する土地の境界が確定されていれば貴方の土地を再度計測しなくとも座標から図面を書くことは可能ではあります。普通は境界が本来の位置に入っているか、確認のために実測しますが「土地に入らないで欲しい」等の要望で実測が最悪不可能は場合はそのような方法もあるでしょう。 (前述の通り、実際は貴方の土地に接する隣地の境界がわかればおのずと貴方の境界もわかります。) 県が持っていた「測量業者の名前が入った図面」がどのようなものか私には判断がつきかねますが、「過去の(確定している境界の)データを基に設計した道路の計画図面」ということも有ると思います。 また、「測量の立会い」と「境界確認の立会い」を県と叔父様が取り違えている可能性も有ると思うのです。 話がそれてしまいましたが、「測量の済んだあとで勝手に他人の名前を使う」ということは自分の首を絞めるだけなのであり得ないです。 地主さんと問題を起こして、役所に怒られて、最悪指名停止なんて事になったら目もあてられませんので^^;
お礼
度々のご回答、誠に恐れ入ります。ということは何の通達もなしに測量もしくは境界確認はありえず、また、名前を勝手に使うということもありえないと言う事でしょうか?今回の用地買収内容は我々の駐車場の内やく半分近くが買収予定地になっており、境界確認だけでは図面は作れないものと思われます。私が見た図面は完成予想図だった記憶があります。これは測量業者に直接確認したほうがいいのでしょうか?
- circe
- ベストアンサー率27% (3/11)
測量業経験が有る者です。 まず、県からの歩道拡張事業の為の測量をしますというような内容の通知(葉書きなり)は事前に来ておりませんでしたか? その時点で例えば「ウチはこの計画に反対だから、土地に入らないでください」という方がいれば「この土地には入らないように」と業者の方に連絡が来ますし、「測量に立ち会いたい」という要望があればその旨も連絡が来ます。 また、土地の位置関係や状況にもよりますが、測量機器の進歩で必ずしも土地に踏み入れなくても観測できる場合が有ります。(隣接地の境界を隣接地側で計測できれば必然貴方の土地の面積や形状もわかりますし) 今回は歩道の拡張事業ということなので、おそらく貴方の土地だけでなく近隣の方も関係していると思われます。また貴方がご覧になった図面がどういった種類のものか判断がつきませんが、それは計画段階の図面(貴方の土地のみでなく、今回の事業に関係する近隣の土地も入った)歩道を拡張した場合の土地の面積、形状の変化がこうなりますというようなニュアンスの様なものではなかったでしょうか? 一般常識的に、地主さんに何も連絡せずに実測のために土地に立ち入るとは考えにくいのですが・・・。 「言った、言わない」は水掛け論になってしまうと思いますので、事前の通知が無かったか?(これは近隣の方にも聞いてみるといいかも知れませんね)、土地の観測は実際土地に踏み入ってなされたものか?(これは証明が難しいとも思いますが)お調べになってはいかがでしょう?
お礼
ご回答有、り難うございます。そのような測量方法で行ったのであれば、確かに我々の承認はいりませんね、そのあたりは早速調べてみます。測量業経験者とのことですが、ずばり、教えていただきたいのですが、実際は誰の承認も取らずに測量を行い、測量の済んだあとで勝手に他人の名前を使うと言うことはまれにあるのでしょうか?
mono110さんのお怒りはもっともです。 県の担当部署の責任者に「期限を切って、実情を調査回答するように」書いた、抗議の手紙を送って、回答を待ったらいかがでしょうか。 ただ、売り渡す意思が固まっているのでしたら、今回の測量で実害が有ったわけではありませんから、むしろ話を早く進めて、早く終わらせてすっきりさせるのも一つの選択肢かと思います。 あるいは、徹底的に争うかのどちらかだと思います。 その場合には、相当な時間と労力が必要になると思います。
なるほど、そうでしたか。 役所の横暴には不満を持っている方も多いですし(僕も建築設計をしており、役所とは年中のお付き合いですので、ホント疲れますが、お役所仕事は簡単には変える気もなさそうですので、もう諦めの境地です)、mono110さんの御立腹もごもっともだと思います。 が、不法侵入等で役所と争っても、面倒になりイライラが増すばかりでしょう。 公正証書不実記載で訴えても勝ち目はあるのかも知れませんが、売ってもいい土地なら、この際、さっさとケリを付けてはいかが? mono110さんは現在、海外にいらっしゃるようですが、帰国の予定はないのでしょうか。 役所は海外までは連絡をしないでしょうから、早目に帰国されて、嫌な事は早目に片づけられた方がいいように思います。
これは不法侵入かどうかよりも、県の歩道拡張に従わなければならないかどうかが重要だと思います。 元々、計画道路等の予定地であった場合には、立ち退かなければなりませんが、そのあたりはどうなんでしょうか。 県の(土地の)買い上げ価格は、非常に安いですからね。 また、建築基準法42条2項道路の場合であれば、道路後退規定がありますので、仕方ないかも。
お礼
早速の回答有り難うございます。用地買収予定地は駐車場として使っていまして無ければこまるという場所ではないのですが、私が気になっているのは業務遂行のめに明らかに違法と思える行動(了解なく叔父の名前の下に)を行っている事です。用地買収には応じるつもりでいますが、具体的な話し合いは私から連絡するしか方法がなく、かなり不愉快な思いでいます。
- HAL007
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1.測量の立ち会い者は立ち会いの事実を書類に残すのでは? 書類と言っても記名捺印する程度のものですが、それをFAXする ように言って見てはどうでしょうか?(次の通り無駄かも知れません) 2.自治体て、海外へ連絡と言ったとたんに拒絶反応を起こします。 電話だと英語が出来ないのかと思いFAX番号を教えても駄目の 一点張り、こちらは連絡の義務もないのにグチャグチャ理由を 言うで、泣く泣く本人に連絡する様にFAXを入れた事が何度かあり ます。 グチャグチャ電話で話す時間があれば海外へFAXを一本入れた方が 料金は安いのに・・・・役所て一般人には理解出来ない世界です。
補足
有り難うございます。回答NO2のお礼でも書いたのですが、私が一番気になっているのは他人の名前を勝手に使ってしまう担当者です。そしてあくまでも、事前通告の無い事を前提とした質問事項でしたので、できればその内容をしりたいのです。叔父に聞いたところ事前通告は無かったそうです。