- 締切済み
対処の仕方
私は海外に住んでいるのですが、私の実家のある地方都市で県が歩道拡張の為に用地の買収を始めました。それに私の実家の土地も買収予定地の対象になりました。 私は海外に住んでいるため買収交渉の席に何度も付け無いため叔父に一任していました。 用地買収の手順としては持ち主の了解を得てから測量の作業に入るものと思っていたのですが、先日、県の担当者に会った所すでに測量がすんでおり測量会社の名前の入った図面をもっておりました。担当者に「この測量は誰の立会いのもと に行ったのですか?」と、聞いた所、叔父が立ち会ったとの返答がありこれは少々へんだなと思い、叔父にそれとなく聴いてみると「決してそのような事実は無い」との答えで、再度、県の担当者に聞いてみると「前の担当者からそのように報告を 受けてる」とだけではっきりした事実関係はいまだ分かりません。また、何か連絡等があればと私の連絡先を県の担当者に教えてあるのですが、電話はできないの一点ばりで、逆に日本へ帰国する際は是非ご連絡くださいといわれてしまいます。彼は何かよからぬ事でも考えているのではと邪推をして仕舞いがちな最近です。 担当者の上司に相談とも考えたのですが、昨今の行政事情では内部で都合のいいように処理をされそうで不安です。 上記に書きました持ち主の許可無く行政サイドが測量及び私有地に立ち入った場合と、かってに叔父の名前を使い物事を進めようとした内容はどのような法律に抵触するのでしょうか。長々と申し訳ありませんがどなたかアドバイスをお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
土地を測量したり、新しい杭を入れたり、ご質問のように用地買収のために即利用をして新たな杭を入れる場合、自分の土地の中だけであれば問題はありませんが、他の地権者との関係が生じる場合には、その地権者に立会いを求めて、図面と現地を確認してもらい、杭を入れることを承諾するという書類に押印することになっています。立ち会うだけではなくて、承諾書に印鑑を押して、その段階で了承をした事になります。又、測量をする場合には、当然地権者に対して了解を求めることは、言うまでもありません。そのために、測量担当業者は現地に入る前に、法務局などで関係する用地の地権者を調査します。 行政が実施する事業を、測量会社が委託を受けて現地の測量をしたと思われますが、土地の所有者以外の方の立会いや承諾をもらっても、登記簿の所有権者とは異なりますので、所有者が委任状を提出した場合は別として、所有者以外の方の承諾で進めることは出来ません。当然、土地の分筆登記と所有権移転登記が次にあるでしょうが、その段階でも所有者の署名・押印・印鑑証明が無ければ、登記は出来ません。
お礼
有り難うございました。システム等の流れがつかめました。